障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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①重度障害者等用住宅の賃借助成金 (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合 関係会社 (6)事業主が関係会社の場合 ① 特例子会社 ② 親事業主 ロ 支給対象費用として算定する月の要件 支給対象費用は、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合について算定します。したがって、1暦月のうち支給対象障害者が1日も出勤していない月は支給請求できないこととなります。ただし、支給対象障害者が労働基準法第39条に定める休暇(年次有給休暇)、同法第65条に定める産前産後の休業または育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業ならびに慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇であって就業規則または雇用契約書等に公休日に準じた取扱いとする旨が明記されている休暇により出勤していない場合、事業主の方針により一時的なテレワークを行った場合については、出勤した日とみなすことができます(欠勤は出勤した日にみなしません)。 ハ 住宅の変更が支給対象月の途中にあった場合 住宅の変更(賃借料の変更を含みます)が支給対象月の途中にあり、当該変更を機構が認めた場合の当該月の支給対象費用は、変更前の住宅の賃借料および変更後の住宅の賃借料を各々日割計算により算定します(当該月における当該変更日(注)の前日までの期間および当該変更日以降の期間で按分します)。 なお、支給限度額は、前述した期間の日割計算により算定したそれぞれの額を適用いたします。 (注):当該変更日とは、変更後の住宅を使用し始めた日をいいます(単身者用住宅から世帯用住宅へまたは世帯用住宅から単身者用住宅への変更の場合は同居または別居を開始した日であって、住民票により確認できる日をいいます)。 ニ 事業主が住宅の賃借に係る費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用 事業主が住宅の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、賃借料から当該徴収料を控除した上で、上記4の支給対象費用の算定式により算定された額となります。 ホ 月の途中で当該措置が終了となった場合 対象障害者が離職等により月の途中で当該措置が終了となった場合は、当該月については措置終了となる日の前日分までについて日割計算により算定します。 なお、この場合は、本来の支給請求月を待たずに支給請求することができます。 ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金 - 10 -

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