5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 助 成 率 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 支給期間は、住宅の賃借が行われた日(注)の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)から10年の期間のうち、住宅を支給対象障害者のために使用している期間です。 認定申請書の提出期限は、賃貸借契約を締結しようとする日の前日から起算して2か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して6か月後の応当日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、83ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)認定の条件 次のイおよびロに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません (ロ)事業主は受給資格の認定を受けた事業計画を、その認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません ロ 事業主は支給対象障害者(4ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません 3/4 (注)住宅の賃借が行われた日とは、賃貸借契約期間の開始日、支給対象障害者の雇入れ日および支給対象障害者が入居を開始した日のうち最も遅い日をいいます。 世帯用 月 10万円 単身者用 月 支 給 限 度 額 6万円 支 給 期 間 - 11 - 10年間
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