①重度障害者等用住宅の賃借助成金 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主が、支給対象とならない事業主(3ページの【留意事項】を参照)に該当することとなった場合 (5)支給請求の保留 この助成金は、次のとおり支給請求の保留をすることができます。 なお、承認された支給請求の保留期間内は、支給請求書を提出しなくても認定取消、支給終了とはなりませんが、保留期間に応じ、支給期間が延長されるものではありません。 イ 支給請求の保留 (イ)助成金の受給資格の認定を受けた事業主は、支給期間中の支給対象障害者の転勤、配置転換等やむを得ないと認められる理由により、一時的に支給対象とする措置を要しない状態となった場合であって、支給対象措置を要しない期間を経過した後、再び支給対象措置を講ずることが見込まれる場合は、支給請求の保留を申請しなければなりません。 この支給請求の保留の申請は、「助成金一時保留申請書」(様式第554号)を直近の支給請求書と併せて提出することにより行います。 (ロ)機構は、支給請求の保留を承認した場合は、承認した保留期間については、下記(6)のイおよびロに記載した期限を適用しません。 ロ 保留期間 支給請求の保留期間は、保留事由発生日から起算して2年間を限度(助成金の支給期間満了日までの期間に限ります)とします。ただし、保留期間満了日前に次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかに該当した場合は、その日に保留期間は終了します。 (イ)保留事由が消滅した場合 (ロ)事業主が以降の支給請求を行わない旨の申出をした場合 (ハ)支給対象障害者が自己都合離職等し、支給要件を満たさなくなった場合 (ニ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 (ホ)事業主が倒産、廃止、清算等により事業の継続ができない場合 (ヘ)保留期間中に、事業主が支給対象とならない事業主(3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合 ハ 保留期間の延長 機構は、イにより承認した保留期間経過後も引き続き保留事由が継続する場合は、1回に限り保留期間を延長することができます。この場合の保留期間、申請の取扱いは、上記イおよびロと同様とします。 ニ 保留の解除 事業主は、イまたはハにより承認された保留期間の満了日前に保留期間を終了する場合は、終了させる事由が生じた日の翌日から起算して3か月以内に「助成金一時保留解除届」(様式第556号)を機構に提出しなければなりません。 ホ 保留前の支給請求および支給額 保留事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留発生日の前日までの支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金 - 14 -
元のページ ../index.html#19