支給対象障害者数 5人以上9人以下 指導員の数 1人 2人以下 4 支給対象費用 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用 = (注)「支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金」とは、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入するものに限るものとし、欠勤または早退等による賃金の減額控除がある場合は、これに相当する額を差し引いた額とします。 なお、指導員および支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。 (2)支給対象となる指導員の数 支給対象となる指導員の数は、住宅に入居させる支給対象障害者数に応じた次表の人数です。 10人以上19人以下 以下支給対象障害者が10人増すごとに指導員を1人を加えた人数を限度とする。 (3)支給対象とならない措置 次のイからハまでに掲げる者が指導員となる場合は、この助成金の支給を受けることはできません。 イ 事業主等(法人の代表者もしくは役員等、家事使用人または事業主等と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません))が指導員となる場合 ロ 支給対象となる指導員が、この助成金の支給期間中に、次の助成金の業務を兼務する場合 (イ)他の支給対象障害者に係るこの助成金の業務 (ロ)障害者介助等助成金の職場介助者の配置または委嘱助成金の業務 (ハ)平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金の業務 (ニ)平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の業務 ハ この助成金のほか、次の助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の支給期間内において、この助成金の指導員となる場合 (イ)職場介助者の配置または委嘱助成金 (ロ)職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 (ハ)平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金 (ニ)平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金(注) - 19 -
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