障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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(2)助成率、支給限度額等 ④通勤用バスの購入助成金 5 認定申請 (1)認定申請書の提出 企画競争型認定について 本助成金の認定については、一定の期間(申請受理期間)を設けて認定申請に係る事業計画(雇用する障害者のために行う措置の内容等)を公募し、内容の審査および評価を行った後に、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行う「企画競争型」認定を行う場合があります。 助成金の認定を受けるためには、認定申請書および事業計画書等添付書類を申請受理期間中(※)に、申請事業所の所在地を管轄する各都道府県支部に提出し、受理されることが必要です。 受理とは、認定申請書および事業計画書等添付書類に不備のない状態で提出され、受理印を押印されることをいい、これらに不足等がある場合には受理はできません。 ※ 申請受理期間については機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/)をご覧ください。 支給限度額 1台 700万円 - 36 - イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 3/4 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 認定申請書の提出期限は、通勤用バスの購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、89ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 ※企画競争型認定の場合の認定申請書の提出期限は、企画競争型認定の申請受理期間内です。 【留意事項】 (2)事前着手の禁止 支給対象となる通勤用バスの購入は、原則として受給資格の認定後に着手(申入れ、発注・契約、支払)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消」となり、助成金は受給できません。 ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、認定前に着手することができます。 ④ 通勤用バスの購入助成金

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