障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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(2)支給対象とならない措置 次の措置は、支給対象となりません。 イ 認定申請に係る事業主等の事業所を公共交通機関等による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、通勤用バスを購入等して当該通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入等する通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合を除きます) ロ 支給対象障害者を雇用する事業主等(法人の場合、その代表者および役員等、家事使用人または事業主等と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者については除きます))に委嘱する場合 ハ 事業主等が運転従事者業務をその雇用する労働者に委嘱する場合 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 3/4 支給限度額 委嘱1回6千円 - 45 - 支給期間 10年間 4 支給対象費用 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用 (注)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでにより算定した額となります。 イ 委嘱1回とは、運転従事者が同一日に行う通勤用バスの運転に係る委嘱をいいます。(通勤用バス1台の運行を複数の運転従事者に委嘱する場合でも、1日に行う委嘱は1回とみなします。なお、委嘱1回の業務に満たないと判断された場合は当該委嘱費用を減じて算定する場合があります。) また、通勤用バスの運行上、やむを得ず2人以上の運転従事者を委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。 ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)までに記載したとおり計算します。 (イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1円未満切捨て) (ロ)委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額 (ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額 ハ 委嘱費用以外に別途付加される交通費その他の諸雑費は、支給対象にはなりません。 = 通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用 (委嘱1回当たりの費用)(注)

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