障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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■共通事項 1 助成金の種類 重度障害者等通勤対策助成金の名称 ①重度障害者等用住宅の賃借助成金 ②指導員の配置助成金 ③住宅手当の支払助成金 ④通勤用バスの購入助成金 ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転⑥通勤援助者の委嘱助成金 ⑦駐車場の賃借助成金 ⑧通勤用自動車の購入助成金 助成金の対象となる措置 重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借 重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置 重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給 通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入 に従事する者を委嘱 重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 この助成金は、重度障害者等の通勤を容易にするための措置により次の8種類の助成金があります。 (注1)この表の「助成金の対象となる措置」は概要であり、詳細は各助成金の項において説明しています。 (注2)この助成金は通勤対策の拠点となる居住地に住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出をしていない場合は支給対象となりません。 - 1 - 1 重度障害者等通勤対策助成金

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