【留意事項】 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ロ 事業主は、支給対象障害者(4ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 (3)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)偽りその他不正の行為により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注)を除きます) (ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前に事業主が支給対象とならない事業主(3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合 (ホ)1回目の支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ヘ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ 偽りその他不正の行為により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定の取消しを行った場合は、次の措置を執り、下記(イ)および(ロ)については助成金受給資格認定取消通知書と併せて文書により通知します。 (イ)認定取消の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応当日までの期間において、この助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと (ロ)上記(イ)の不支給期間に支給が継続している他の助成金については、不支給措置(支給終了)とすること (ハ)事業主の名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること (注)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のイの(イ)に規定する手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 偽りその他不正の行為により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの(イ)から(ハ)までの措置を執ります。 - 61 -
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