障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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2 支給対象事業主等 □1 重度障害者等通勤対策助成金 ■共通事項 ※「事業主団体」を支給対象事業主等とする助成金は、上記1の表中の②④⑤の各助成金です。 この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人を除きます)となります。 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主等、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等です。具体的には、各助成金の説明をご覧ください。 ≪事業主の団体について≫ 「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。 なお、複数の事業主等により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。 イ 団体の代表者または管理人の定めがあること ロ 団体の運営に関する規約を規定していること ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること ニ その構成員である事業主等の2分の1以上において障害者を現に雇用していること 社会保険等の加入義務に係る確認について 認定申請において、支給対象障害者の雇用契約書または労働条件通知書等、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主等の社会保険等加入および支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定とします。 なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定者である場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定とします。 その他、認定申請または支給請求事業主等が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主等であることの疑義がある場合には、当該事業主等に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金の受給にあたり加入が必要です。 - 2 -

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