障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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⑧請求書の受付、点検確認、 ⑥通勤用バス等の購入、 ⑩支給決定通知書の送付 ⑦支給請求 ⑰報告書(2回目)の点 ⑯報告書(2回目)の受付、 ⑮報告書(2回目)の提都道府県支部 ⑪ 送 金 都道府県支部 - 77 - 本部 本部 (3)通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金の手続の流れ等 ・手続の流れについては、次の図のとおりです。 ・認定申請前に、発注・契約等を行っているものについては申請ができません。認定日以前に発注・契約等を行う場合は、認定申請書と併せて「事前着手申出書」による申出を行うことが必要です。その場合の発注・契約日は、機構が認定申請書を受理した日以降としなければなりません。 事 業 主 等 ①認定申請 (発注・契約前) ⑤通勤用バス等の 発注・契約 代金支払終了 なお、支給決定から1年後および2年後に「障害者助成事業実施状況報告書(以下「報告書」といいます)」を提出していただく必要があります。 事 業 主 等 ⑫報告書(1回目)の提出 出 (注)支給請求は、受給資格の認定日から起算して、1年以内に行います。 ②申請書の受付、点検確認、送付 送付 ⑬報告書(1回目)の受付、点検確認、送付 点検確認、送付 ③申請内容の審査、認定 ④認定通知書の送付 ⑨請求内容の審査、支給決定 ⑭報告書(1回目)の点検 検

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