□1 重度障害者等通勤対策助成金 ■共通事項 ○ ○ 支給対象となる重度障害者等 - 4 - 3 支援対象障害者 ヌ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する就労継続支援A型事業所の支給対象の適否は下表のとおりです。 助成金名 重度障害者等用住宅の賃借助成金 指導員の配置助成金 住宅手当の支払助成金 通勤用バスの購入助成金 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 通勤援助者の委嘱助成金 駐車場の賃借助成金 通勤用自動車の購入助成金 (注)送迎加算に関する届出書を提出している事業所は支給対象とならない。 ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金 ② 指導員の配置助成金 ③ 住宅手当の支払助成金 ④ 通勤用バスの購入助成金 ⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ⑥ 通勤援助者の委嘱助成金 ⑦ 駐車場の賃借助成金 ⑧ 通勤用自動車の購入助成金 支給対象となる重度障害者等は下表のとおりです。 なお、表紙の裏面「はじめに」の「労働者」に該当することが必要です。 重度障害者等通勤対策助成金の名称 ○:支給対象となる 支給対象障害者 △:一部支給対象とならない A型事業所の施設職員である場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・重度身体障害者 ・3級の視覚障害者 ・3級または4級の下肢障害者 ・3級の体幹機能障害者 ・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・2級以上の上肢障害者 ・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者 ・3級以上の体幹機能障害者 ・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者 ・4級以上の下肢障害者 ・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者 ×:支給対象とならない A型事業所と雇用契約のある利用者の場合 △(注) ○ ○ ○ ○ × ○
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