自動車バス〇 〇 〇 〇 〇 〇 ・左記fの場合にあって、該当書類を揃えられない場合には、銀行から発行される書類に替えることも可能(※ただし、振込の依頼日、振込日、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人)が確認できること。) ・ここでいうCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)とは、事業主が直接費用の支払いを行わず、親会社やグループ内金融子会社等を経由する等して支払いを行うことをいう。 ファクタリング等(支払代行業者等による支払いを含む)の場合は、①および②の「親会社またはグループ内金融子会社等」を「支払代行会社等」と読み替えて①および②の書類を提出すること。 ※支払方法や資金の流れ等が複雑になる場合や、左記のいずれにも該当しない場合、左記の書類が存在しない場合には、「支給対象費用の支払に関する説明文書」(任意様式)を添付のうえ、支払の事実が確認できる書類を添付 ・自動車の購入については運行スケジュールは不要 〇 〇 □4 助成金受給のための提出書類 通勤用バスの購入助成金、通勤用自動車の購入助成金(支給) 提出書類 注意事項 身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)等対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの バスの購入において統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む。)またはてんかんにかかっている者であって、精神障害者保健福祉手帳(写)が提出できない場合については、次のいずれかの書類 ・公共職業安定所の紹介状(写) ・精神障害者社会適応訓練を受けた者は受講証明書 ・職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書 3 4 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) 雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等対象となる障害者の労働条件が確認できるもの 5 6 タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるもの 7 賃金台帳(写) 8 通勤用バス、通勤用自動車の購入に係る書類 ① ①設置写真(カラー写真) ② ②自動車車検証(写) ③ ③自動車運転免許証(写)(裏面も含む。) ④ ④売買契約書(写)または請書(写) ⑤ ⑤請求書(写)・請求明細書(写) ⑥ ⑥納品書(写) ⑦ ⑦見積明細書(写) 9 支払書類(下記のいずれかを提出すること。) a a 銀行振込による場合 窓口の場合は銀行振込金受取書(写)、ATM の場合はご利用明細票(写) b b 小切手による支払の場合 小切手発行控(写)、当座勘定照合表(写)および領収書(写) c c 手形(自社発行手形に限る。)による支払の場合 発行手形(写)、当座勘定照合表(写)および領収書(写) d d 現金による支払の場合 現金出納簿(写)および領収書(写) e e 銀行口座引落の場合 通帳の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号等)記載のページおよび該当部分のページならびに口座引落に関する協定書等(写) f f インターネットバンキングによる支払の場合 銀行が振込を行った結果報告画面のプリントアウトした書面(振込日以降の日付で振込の確認ができるもの) g g CMS を利用した支払の場合 ①親会社またはグループ内金融子会社等との当該行為に関する契約書(写) ②支給請求者が親会社またはグループ内金融子会社等に当該決済費用を支払ったことを証明する銀行振込受取書等等 「住民票抄本の写し」のコピー(世帯の一部(対象障害者のみ)。本籍、マイナンバー、住民票コード省略)または、住民票記載事項証明書(写) 10 11 通勤経路を記入した地図および運行スケジュール表 今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限る。)を受ける場合は、当該補助金等の支給対象経費を明記した規程等および補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)または決定通知書(写) 12 〇 〇 1 障害者助成金支給請求書(1)(様式第621号) 2 助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号) 〇 〇 ・認定までに提出できなかった者のみ添付 ・対象障害者および労働条件等の変更がある場合は、変更届に添付 ・対象障害者の変更がある場合は事業計画書(1)(助添付様式第65号)〇 〇 の2「申請施設・設備の必要理由」を添付 ・通勤用バスの購入助成金において、変更となる対象障害者が精神障害者の場合は、その症状および公共交通機関等による通勤が困難であることが分かる診断書等(写)を添付 ・認定日から支給請求日の直近までの間の全てを添付 ・労働基準法に定める休暇等を取得している者がいる場合は、該当の休暇等について記載された就業規則(写)および就業規則に明記された手続きが取られていると確認できる書類を併せて添付 〇 〇 ・直近1か月分を添付 ・賃金台帳にて社会保険の加入が確認できない場合は社会保険の加入が確認できる書類または加入義務がないことの説明文書を添付すること。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 全体、改造部分、ナンバープレートを確認できるもの(撮影年月日を明記) ・通勤用自動車の購入において「使用者」は対象障害者が記載されて〇 〇 いるものであること。 〇 〇 ・免許証の更新が行われた場合に添付 ・免許の条件等の変更があった場合に変更届に添付 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ・支給請求時の金額等が認定申請時の見積明細書の金額等と異なる場合、および支給対象費用の総額が150万円以上1,000万円未満で発注契約に当たって3者以上の見積明細書を徴取した場合に添付 ・左記(d、eを除く)全ての支払方法において、該当振込の依頼を行った日、振込日、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人)が確認できる書類を添付 〇 〇 〇 〇 対象障害者の変更があった場合に変更届に添付 対象障害者および事業所の変更があった場合に変更届に添付 ※対象障害者が自宅から事業所までの公共交通機関等を利用した場合および通勤用バスまたは自動車を利用した場合の通勤経路、手段、距離および所要時間が確認できるもの(所要時間は出発時刻から起算して記載し、往復分作成すること。) 〇 〇 認定申請時に添付した場合は不要 - 90 -
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