TOPIC2 同一労働同一賃金ガイドラインのおもな改正事項  パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しており、厚生労働省では、その原則となる考え方や具体例、留意事項を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」を策定しています。このガイドラインが改正され、2026(令和8)年10月1日より適用となります※。本稿では、本ガイドラインのおもな改正事項を紹介します(編集部)  「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。  このたび、ガイドラインに新たに追加された内容は、次の通りです。 ■賞与・退職手当  賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、功労報償等のさまざまな目的が含まれます。これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。 ■無事故手当  正社員と業務の内容が同一のパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。 ■家族手当  労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。 ■住宅手当  住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。 ■福利厚生施設  福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けてはいけません。 ■病気休職  正社員に病気休職期間に係る給与の保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の給与の保障を行わなければなりません。 ■夏季冬季休暇  パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。 ■褒賞  褒賞が「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」である場合、正社員と同一の期間勤続したパートタイム・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の褒賞を付与しなければなりません。 ※ 詳細については厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金ガイドライン」をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html