ニュース ファイル NEWS FILE 行政・関係団体 厚生労働省 「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和7年度)」を公表  厚生労働省は、都道府県労働局や公共職業安定所(ハローワーク)における「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和7年度)」を公表した。  それによると、障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談件数は631件で、前年度に比べて193件増加した(対前年度比44.1%増)。相談者の内訳は、障害者からが573件、事業主からが44件、その他(家族等)が14件となっている。相談内容をみると、障害者差別に関する相談は122件、合理的配慮の提供に関する相談は509件となっている。  障害者差別に関する相談内容についてみると、「募集・採用時」がもっとも多く16.7%、次いで「退職の勧奨」が15.2%、「解雇」が13.0%となっている。合理的配慮の提供に関する相談内容についてみると、「上司・同僚の障害理解に関するもの」(27.3%)、「相談体制の整備、コミュニケーションに関するもの」(16.0%)、「就業場所・職場環境に関するもの」(14.1%)が多かった。  また、都道府県労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件で、前年度の2件と同数となっている。障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は15件で、前年度の11件から4件増加となっている。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73696.html 厚生労働省 改訂版「モデル労働条件通知書」などを公表(パートタイム・有期雇用労働法等の改正に対応)  厚生労働省は、2026(令和8)年10月1日に施行されるパートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法の改正にともない、改訂版の「モデル労働条件通知書」などを公表している。  今回の改正のおもな事項は次の通り。 ◆パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ時の労働条件明示事項に、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示(違反者は10万円以下の過料に処される)。 〈モデル労働条件通知書〉一般労働者用 https://www.mhlw.go.jp/content/001696984.pdf 〈モデル労働条件通知書〉短時間労働者用 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697547.pdf 〈モデル労働条件通知書〉派遣労働者用 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697549.pdf ◆同一労働同一賃金ガイドラインの改正。不合理な待遇差とみなされる基準がより明確化される。 〈改正後の同一労働同一賃金ガイドライン〉 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001696696.pdf 〈改正前・改正後の新旧対照表(解説付き)〉 https://www.mhlw.go.jp/content/001695906.pdf 今回の改正に関するリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf 「同一労働同一賃金特集ページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html 経済産業省 「企業・自治体等向け 女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」を公表  経済産業省は、女性の健康課題への対応策の一つとして、フェムテックを活用する際のポイントや事例をまとめた「企業・自治体等向け 女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」を公表した。  フェムテック(Femtech)とは、Female(女性)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、月経、妊娠・出産、更年期など女性の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスをさしている。女性の健康課題による労働損失等の経済損失は、社会全体で約3.4兆円と推計されているなか、フェムテックの活用が対応策の一つとして期待されている。  同ガイダンスは、企業や自治体等がフェムテックの導入を検討する際の手引きとしてまとめられた。組織の人材戦略や職場環境整備をになう経営者・管理職や人事・総務担当者をおもな読者として想定し、フェムテック導入による意義・効果、導入にあたっての考え方、導入検討のポイントなどを解説。また、健康課題に応じたフェムテック製品・サービスの例をはじめ、実際にフェムテックを導入する際の五つのステップ、導入の必要性を組織内で説明する際に活用できる各種データや、製品・サービスを導入した企業、医療機関の事例などを紹介している。  経済産業省では、だれもが働きやすい環境づくりの一つの方法として、同ガイダンスの活用を呼びかけている。 https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260527002/20260527002.html 中央労働委員会 「令和7年賃金事情等総合調査」(賃金事情調査・退職金、年金及び定年制事情調査)の結果を公表  中央労働委員会は、2025(令和7)年「賃金事情等総合調査」(「賃金事情調査」と「退職金、年金及び定年制事情調査」)の結果をまとめた。  「賃金事情調査」の結果から、2025年6月分の平均所定内賃金についてみると41万2800円で、前年(40万3900円)に比べ8900円増加。平均所定外賃金は7万800円で、前年(6万8100円)に比べ2700円増加している。  次に、「退職金、年金及び定年制事情調査」の結果から、定年制に関する部分をみると、定年制を採用している企業は、調査産業計で集計149社のすべてとなっており、定年を「60歳」としているのは70.5%、「65歳」が27.5%となっている。  続いて、継続雇用制度に関する部分をみると、継続雇用制度を採用している企業は、定年制のある企業の94.0%で、そのすべてで再雇用制度を採用している。再雇用時の雇用形態は、「嘱託社員」が58.6%ともっとも多く、ほかでは「契約社員」24.3%、「正社員」5.7%、「パート・アルバイト」が5.0%などとなっている。  再雇用時と定年退職時の労働条件を比べてみると、所定労働時間が「定年退職時と同じ」は79.1%、定年退職時の「50%以上80%未満」、「80%以上100%未満」がともに4.3%となっている。基本給の時間単価を比較すると、「50%以上80%未満」が60.4%、「50%未満」が16.5%、「80%以上100%未満」が7.9%となっている。 https://www.mhlw.go.jp/churoi/chingin/index.html 調査・研究 JILPT 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」結果を発表  独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)は、「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」結果を発表した。  調査は、若者を中心とした人材の確保・定着についての課題や、ベテラン技能者から若手技能者への技能継承を進めるために取り組んでいる工夫などを把握することを目的として、企業にアンケート調査を行ったもの。有効回収数は、4342社。  調査結果では、技能継承を「重視している」と回答した企業が51.8%、「やや重視している」が39.3%で、あわせて9割超(91.1%)となっている。  技能継承を進めるための取組みとしては(複数回答)、「再雇用や勤務延長などにより高年齢者従業員に継続して勤務してもらう」(54.8%)の割合がもっとも高く、次いで「継承すべき技能の見える化(テキスト化・マニュアル化・デジタル化)を図る」(31.2%)、「技能継承の対象となる者を選抜して訓練する」(27.9%)などの順となっている。  技能継承が「うまくいっている」と「ややうまくいっている」と回答した企業にその理由をたずねると(複数回答)、「計画的にOJTを実施しているから」(40.4%)がもっとも高く、次に「指導者と指導を受ける側とのコミュニケーションがよく図られているから」(34.9%)、「十分な時間をかけているから」(29.7%)などとなっている。 https://www.jil.go.jp/press/documents/20260527.pdf 発行物 生命保険文化センター 小冊子『ねんきんガイド―今から考える老後保障―』を改訂  公益財団法人生命保険文化センターは、小冊子『ねんきんガイド―今から考える老後保障―』(B5判、カラー68ページ)を改訂した。  この冊子は、老後をどのように暮らしていくのか、そのためにはどのような経済的準備が必要なのかを考えるときに参考にできる最新情報を掲載し、公的年金制度の基礎知識、個人年金保険の仕組みや契約時の注意点などを、図表や具体例を用いてわかりやすく解説している。  今回の改訂(2026〈令和8〉年6月)のおもなポイントは、次の通り。 ◆特集「公的年金制度の主な改正内容」を掲載し、2025年の年金制度改正法に基づき、公的年金制度の改正内容を説明 ◆2026年度の年金額・加算額などを反映し、事例計算や年金額早見表などを更新 ◆制度改正などを反映し、最新情報を掲載(育児期間の国民年金保険料の免除、在職老齢年金の支給停止調整額の引上げ、離婚時の年金分割の請求期限延長、遺族年金・障害年金の保険料納付要件の特例の延長、iDeCoの加入可能年齢・拠出限度額の引上げなど) ◆各種掲載データの最新化 ※一冊200円(税込・送料別)。申込みは、左記ホームページから、またはFAX・郵送で。 https://www.jili.or.jp/press/2026/10494.html