エルダー2019年5月号
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2019.5481 時間外労働の上限規制    (新労基法第36条および第139条から第142条まで、新労基則第16条等並びに指針関係)(1)改正の概要 長時間労働を防止するため、改正法では、現行の時間外労働規制の仕組みを改め、①時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間としたうえで、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできないこととし、②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできないこととする。さらに、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までとする。(図表1) これらに違反した場合には、罰則の対象となるものである。厚生労働省労働基準局労働条件政策課4月1日施行 改正労働基準法の要点 4月1日より、改正労働基準法をはじめとする働き方改革関連法が施行された。時間外労働の罰則つき上限規制や、有給休暇取得の義務化など、事業者には法律に基づいた対応が求められることになる。今回は、改正労働基準法の要点について、厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説していただいた。特別企画1図表1 時間外労働の上限規制上限なし(年6カ月まで)1年間=12カ月(改正前)大臣告示による上限(行政指導) 月45時間 年360時間法律による上限(特別条項/年6カ月まで) 年720時間 複数月平均80時間* 月100時間未満*    *休日労働を含む法律による上限(原則) 月45時間 年360時間(改正後)法定労働時間 1日8時間 週40時間上限規制のイメージ

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