エルダー2019年5月号
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特別企画1エルダー494月1日施行 改正労働基準法の要点(2)新労基法第36条第1項の協定の届出 (新労基法第36条第1項並びに新労基則第16条および第70条関係) 新労基法第36条第1項の協定(以下「時間外・休日労働協定」)の届出様式を改めた(新労基則様式第9号〜第9号の7)。記載例や様式については厚生労働省HPに掲載しているパンフレット「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」10〜14頁※1を参照ください。(3) 健康・福祉確保措置の実施および当該措置の実施状況(1(2)における協定事項)に関する記録の保存(新労基則第17条第2項関係) 使用者は、健康福祉確保措置の実施状況に関する記録を当該時間外・休日労働協定の有効期間中および当該有効期間の満了後3年間保存しなければならない。(4)限度時間 (新労基法第36条第3項および第4項関係) 時間外・休日労働協定において新労基法第36条第2項第4号の労働時間を延長して労働させる時間を定めるにあたっては、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限るものとした。 また、限度時間は、1カ月について45時間および1年について360時間(対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1カ月について42時間および1年について320時間)である。(5)特別条項を設ける場合の延長時間等(新労基法第36条第5項関係) 時間外・休日労働協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等にともない臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1カ月について労働時間を延長して労働させ、および休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を定めることができることとした。 この場合において、1カ月について労働時間を延長して労働させ、および休日において労働させることができる時間については、前記1(2)に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内としなければならず、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間については、前記1(2)に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内としなければならない。 さらに、対象期間において労働時間を延長して労働させることができる時間が1カ月について45時間(対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は42時間)を超えることができる月数を1年について6カ月以内の範囲で定めなければならない。(6) 時間外・休日労働協定で定めるところにより労働させる場合の実労働時間数の上限 (新労基法第36条第6項および新労基則第18条関係) 使用者は、時間外・休日労働協定で定めるところにより時間外・休日労働を行わせる場合であっても、以下の①から③までの要件を満たすものとしなければならない。また、以下の②および③の要件を満たしている場合であっても、連続する月の月末・月初に集中して時間外労働を行わせるなど、短期間に長時間の時間外労働を行わせることは望ましくないことに留意する必要がある。① 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日における時間外労働時間数が2時間を超えないこと(新労※1 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

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