エルダー2019年5月号
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2019.550 また、行政官庁は、指針に関し、労使当事者に必要な助言および指導を行うことができるものとし、当該助言および指導を行うにあたっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。 指針の詳細については、厚生労働省HPに掲載しているパンフレット「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」8〜9頁※1を参照ください。(8)適用除外(新労基法第36条第11項関係) 新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務の特殊性が存在する。このため、限度時間(新労基法第36条第3項および第4項)、時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合の要件(新労基法第36条第5項)、1カ月について労働時間を延長して労働させ、および休日において労働させた時間の上限(新労基法第36条第6項第2号および第3号)についての規定は、当該業務については適用しない。(9)適用猶予(新労基法第139条から第142条まで並びに新労基則第69条および第71条関係) 以下の①から④までに掲げる事業または業務については、その性格からただちに時間外労働の上限規制を適用することになじまないため、猶予措置を設けた。① 工作物の建設等の事業(新労基法第139条および新労基則第69条第1項関係)② 自動車の運転の業務(新労基法第140条および新労基則第69条第2項関係)③ 医業に従事する医師(新労基法第141条関係)④ 鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業(新労基法第142条および新労基則第71条関係)罰則(新労基法第119条第1号関係) 新労基法第36条第6項の規定に違反し、①1カ月について100時間以上の時間外・休日労働を行わせた場合または②対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間の直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月および5カ月の基法第36条第6項第1号および新労基則第18条関係)。働き方改革関連法による改正前の労働基準法第36条第1項ただし書と同様の内容である。② 1カ月における時間外・休日労働時間数が100時間未満であること(新労基法第36条第6項第2号関係)。③ 対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間の直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月および5カ月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外・休日労働時間数が1カ月当たりの平均で80時間を超えないこと(新労基法第36条第6項第3号関係)。(7)厚生労働大臣が定める指針 (新労基法第36条第7項から第10項まで関係) 厚生労働大臣は、時間外・休日労働協定で定める労働時間の延長および休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 労使当事者は、当該時間外・休日労働協定の内容が指針に適合したものとなるようにしなければならない。

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