エルダー2019年7月号
30/68

2019.728「65歳超雇用推進助成金」とは? この助成金は、次の三つのコースで成り立っている制度です。 ①65歳超継続雇用促進コース ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ③高年齢者無期雇用転換コース いずれのコースも共通して、以下の要件を満たすことが必要です。• 雇用保険の適用事業所の事業主であること• 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の第8条、第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと 以下で①〜③のコースの特徴を、ご説明します。「65歳超継続雇用促進コース」とは? この助成金は就業規則等による、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」を行う事業主に対して助成し、「生涯現役社会」の構築に向けて、高齢者の就労機会の確保および雇用の安定を図ることを目的としています。(1)主な支給要件• 就業規則等で定めている定年年齢等を、旧定年年齢(就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢)を上回る年齢に引き上げていること• 定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること• 改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること• 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること• 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置※1を一つ以上実施している事業主であること(2)支給額 実施内容により、図表の額を支給します。※1 本誌表紙裏に掲載されている「65歳超雇用推進助成金のご案内」の※2をご参照ください図表 「65歳超継続雇用促進コース」支給額⇒①措置年数⇒②対象被保険者  (対象被保険者は、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります)(単位:万円)★1事業主あたり(企業単位)1回限りとします ★定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります65歳への定年引上げ66歳以上への定年引上げ定年の廃止66~69歳の継続雇用への引上げ70歳以上の継続雇用への引上げ①②5歳未満5歳5歳未満5歳以上4歳未満4歳5歳未満5歳以上1~2人101515202051010153~9人25100301201201560208010人以上3015035160160208025100 高齢者雇用を支援する助成金制度65歳超雇用推進助成金について解説5独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高齢者助成部

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る