エルダー2019年7月号
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特集エルダー29あなたの会社は大丈夫? トラブルから学ぶ高齢者雇用入門「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」とは? この助成金は、高年齢者の雇用の推進を図るための措置(高年齢者雇用管理の整備措置※2)を実施した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の機会の増大を図ることを目的としています(平成31年4月1日新設)。(1)高年齢者雇用管理整備措置の内容 ① 高年齢者の能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入 ② 法定の健康診断以上の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(2)支給額 支給対象経費※3の60%《75%》、ただし、中小企業事業主以外は45%《60%》となります。〔《 》内は生産性要件を満たす場合〕「高年齢者無期雇用転換コース」とは? この助成金は、高齢者が意欲と能力があるかぎり年齢にかかわりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。(1)申請する前に 「高年齢者無期雇用転換コース」への申請を考えている場合は、次の①、②の要件を満たす必要があります。 ① 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※4を労働協約、就業規則、その他これに準じるものに規定していること ② 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を一つ以上実施している事業主であること これらの要件を満たしたうえで、無期雇用転換計画書の提出が必要となります。(2)支給額• 対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)• 生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)「生産性」、「生産性要件」とは? 今後、労働力人口の減少が見込まれるなかで経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠である、との考えから、生産性を向上させた企業に対して助成額または助成率を割増して助成金が支給されることになりました。「生産性」は次の計算式によって計算します。生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数(ただし、企業会計基準を用いることができない事業所については、個別にお問い合わせください) また、生産性要件とは次の①、②の要件を満たしていることをさします。 ① 助成金の支給申請を行う年度の直近の会計年度における「生産性」がその3年度前に比べて6%以上伸びていること ② 生産性の算定対象となる事業所において、生産性の伸び率を算定する期間に事業主都合による離職者を発生させていないこと助成金の詳細について 65歳超雇用推進助成金の詳細は、当機構ホームページ(JEED検索)をご確認ください(ホームページを閲覧される場合は「当機構トップページ」↓「高齢者雇用の支援」↓「助成金」とお進みください)。 また、各助成金に関するお問合せや申請は都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課 65頁参照)までお願いします。※2 55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です※3  措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談に要した経費を支給対象経費とします。経費の額に関わらず、初回の申請に限り30万円の費用を要したものとみなします。2回目以降の申請は30万円を上限とする経費を支給対象経費とします※4  実施期間が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります

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