エルダー2019年7月号
32/68

2019.730特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 高齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。この助成金の対象となる高齢者は60歳以上65歳未満の方です。高齢者を雇い入れた場合の助成対象期間は1年間で、支給対象期(6カ月間)ごとに支給されます。支給額は「短時間労働者以外」(1週間の所定労働時間が30時間以上)と「短時間労働者」(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で異なり、中小企業が短時間労働者以外を雇用する場合、60万円を2期にわけ30万円ずつ(中小企業以外は50万円を2期にわけ25万円ずつ)支給されます。中小企業が短時間労働者を雇用する場合は、40万円を2期にわけ20万円ずつ(中小企業以外は30万円を2期にわけて15万円ずつ)支給されます。特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。助成対象期間は1年間で、支給対象期(6カ月間)ごとに支給されます。短時間労働者以外を中小企業が雇用する場合、70万円を2期にわけ35万円ずつ(中小企業以外は、60万円を2期にわけて30万円ずつ)支給されます。中小企業が短時間労働者を雇用する場合は、50万円を2期にわけて25万円ずつ(中小企業以外は40万円を2期にわけて20万円ずつ)支給されます。中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)40歳以上の方が起業する際の雇用創出措置(民間有料職業紹介事業の利用、募集パンフレットの作成などの募集・採用や教育訓練に関するもの)に要する費用について、その一部が助成されます。この助成金の主な支給要件として、起業基準日から起算して11カ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出するとともに、計画期間内(12カ月以内)に、60歳以上の労働者の場合1人以上、40歳以上60歳未満の労働者の場合2人以上、40歳未満の労働者の場合3人以上(40歳以上の労働者1人と40歳未満の労働者2人でも可)を、雇用保険の被保険者として雇い入れることが必要です。助成額は、計画書の計画期間内に雇用創出措置に要した費用に助成率をかけた額です。助成率・支給上限額は起業者の起業時年齢によって異なり、60歳以上の場合、助成率は3分の2(支給上限額は200万円)、40〜59歳の場合、助成率は2分の1(支給上限額は150万円)です。また、一定期間経過後に生産性向上が認められた場合、右記助成額の4分の1の額が別途支給されます。高齢者雇用促進のためのその他の助成金編集部 当機構の「65歳超雇用推進助成金」のほかにも、高齢者を雇用した場合の助成金として、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・生涯現役コース)」、40歳以上の中高齢者等が起業する場合に、事業運営に必要な従業員(中高齢者)の雇入れを行う際の採用・募集等の費用の一部を助成する「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」があります。いずれもハローワークや都道府県労働局が窓口となります。

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る