エルダー2019年8月号
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特集エルダー11高齢社員のモチベーションの維持・向上のツボ立てさせること)を高齢社員にも適用している企業は、「現役正社員と高齢社員全員」と「現役正社員と一部の高齢社員」を合わせて「65歳以上の定年企業」では51・3%、「雇用確保措置企業」では44・9%である。定年制の状況にかかわらず、約4~5割の企業で高齢社員に業務目標を立てさせている(図表は掲載していないため、詳しい結果については、『継続雇用制度の現状と制度進化―「60歳以降の社員に関する人事管理に関するアンケート調査」結果より―』〈高齢・障害・求職者雇用支援機構・2018〉の8頁、図表10を参照)。(5)報酬制度最後に報酬制度についてみてみよう。報酬の基本を形成する基本給において「昇給なし」の企業は、「65歳以上の定年企業」では36・4%、「雇用確保措置企業」では73・6%を占める。「昇給が全員にある」は44・3%と10・8%、「昇給が一部にある」は17・7%と15・0%である(図表6)。他方、高齢社員に社員格付け制度を導入している企業に限定して昇格の有無をみると、「昇格なし」の企業は「65歳以上の定年企業」では23・3%、「雇用確保措置企業」では59・5%を占め、「昇格が全員にある」が26・7%と9・9%、「昇格が一部にある」が13・3%と17・8%である(図表7)。出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構(2018)『継続雇用制度の現状と制度進化―「60歳以降の社員に関する人事管理に関するアンケート調査」結果より―』および高齢・障害・求職者雇用支援機構(2019)『中高年齢社員のキャリア管理と高齢社員の人事管理の現状―企業・高齢社員を対象にした質問紙調査の分析結果から』(近刊)図表6  60歳代前半層の「昇給の支給状況」・「賞与・一時金の支給状況」と59歳以下の正社員との継続性「昇給」・「賞与・一時金」の支給状況うち、(賞与・一時金)について59歳以下正社員の仕組みとの継続性全員にある一部にある全員にない無回答すべての社員が同じ一部が同じ異なる無回答昇給雇用確保措置企業(N=2434)10.8 15.0 73.6 0.7 継続雇用66歳以上企業(N=533)15.0 21.2 63.2 0.6 65歳以上の定年企業(N=316)44.3 17.7 36.4 1.6 賞与・一時金雇用確保措置企業(N=2434)60.4 14.9 23.3 1.5 (100%, N=1833)22.5 8.4 67.9 1.3 継続雇用66歳以上企業(N=533)58.3 20.6 19.5 1.5 (100%, N=421)30.6 10.7 56.5 2.1 65歳以上の定年企業(N=316)76.6 7.9 12.7 2.8 (100%, N=267)80.5 5.6 13.5 0.4 (単位:%)出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構(2018)『継続雇用制度の現状と制度進化―「60歳以降の社員に関する人事管理に関するアンケート調査」結果より―』図表5 60歳代前半層の人事評価と59歳以下正社員との継続性対象としていない対象としているうち、59歳以下正社員の仕組みと継続性全員を対象としている一部を対象としているすべての社員が同じ一部が同じ異なる無回答雇用確保措置企業(N=2434)42.3 45.3 11.6 (100%, N=1385)43.7 13.5 42.2 0.6 継続雇用66歳以上企業(N=533)39.8 46.5 12.9 (100%, N=317)55.2 10.4 33.4 0.9 65歳以上の定年企業(N=316)25.3 65.2 8.9 (100%, N=234)82.1 8.1 9.4 0.4 (単位:%)

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