エルダー2019年8月号
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■お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします(65頁参照)。 そのほかに必要な条件、要件等もございますので、詳しくはホームページ(http://www.jeed.or.jp)をご覧ください。※2 高年齢者雇用管理に関する措置とは……(a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮(d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化  のいずれか※4 生産性要件を満たす場合とは…… 『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること』(生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと)が要件です。(生産性=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)雇用保険被保険者数(企業の場合)※3 60歳以上の被保険者とは…… 当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、期間の定めのない労働協約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者にかぎります。※1 旧定年年齢とは……就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢65歳超雇用推進助成金のご案内 労働協約または就業規則に以下の制度を規定し、制度を実施した場合に「60歳以上の雇用保険被保険者数※1」および「定年等を引上げる年数」に応じて、以下の額を支給します。(※1 当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引続き雇用されている者にかぎります)1事業主あたり(企業単位)1回かぎり■1事業主あたり(企業単位)1回かぎり (単位:万円)主  な支給要件● 労働協約または就業規則で定めている定年年齢等を、旧定年年齢※1を上回る年齢に引上げること。● 定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること。 また、改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ること。● 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。● 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置※2を実施すること。支給額実施した制度65歳への定年引上げ66歳以上への定年引上げ定年の廃止66~69歳の継続雇用への引上げ70歳以上の継続雇用への引上げ引上げた60歳以上の 年数被保険者数※35歳未満5歳5歳未満5歳以上  4歳未満4歳5歳未満5歳以上1~2人101515202051010153~9人25100301201201560208010人以上3015035160160208025100措置 の内容● 高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入● 法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(注1) 措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。支給額支給対象経費(注2)の60%《75%》、ただし中小企業事業主以外は45%《60%》(注2) 措置の実施に必要な専門家ヘの委託費、コンサルタントとの相談経費(経費の額にかかわらず、初回の申請にかぎり30万円の費用を要したものとみなします。)〔 《 》内は生産性要件を満たす場合※4 〕申請の流れ①無期雇用転換制度を整備② 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置※2を1つ以上実施③転換計画の作成、機構への計画申請④転換の実施後6カ月間の賃金を支給⑤機構への支給申請支給額●対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)●生産性要件を満たす場合※4には対象労働者 1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~65歳超継続雇用促進コース~ ~~~~~~高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース~~~~~~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~~高年齢者無期雇用転換コース~65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施する事業主のみなさまを助成します。(平成31年4月から一部コースの見直しを行いました)高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(高年齢者雇用管理整備措置)を実施した事業主のみなさまを助成します。50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用契約労働者に転換した事業主のみなさまを助成します。(注1)

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