エルダー2019年12月号
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エルダー57 当機構の「65歳超雇用推進事例サイト」では、「65歳超雇用推進事例集」の掲載事例、「コンテスト上位入賞企業の事例」を検索・閲覧できます。「jeed 65歳超 事例サイト」で検索いただくか、URL:https://www.elder.jeed.or.jp/をご指定ください。 このほか、「過去の入賞事例のパンフレット」をホームページに掲載しています(平成23年~29年度分)。 「jeed 表彰事例 資料」で検索いただくか、URL:http://www.jeed.or.jp/elderly/data/pamphlet_company70/index.htmlをご指定ください。jeed 65歳超 事例サイト検索※上記は予定であり、次の「Ⅴ 審査」を経て入賞の有無・入賞編数等が決定されます。【厚生労働大臣表彰】 最優秀賞 1編 優秀賞  2編 特別賞  3編【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰】優秀賞  若干編特別賞  若干編学識経験者などから構成される審査委員会を設置し、審査します。令和2年9月中旬をめどに、厚生労働省および当機構において各報道機関などへ発表するとともに、入賞企業等には、各表彰区分に応じ、厚生労働省または当機構より直接通知します。また、入賞企業の取組み事例は、厚生労働省および当機構の啓発活動を通じて広く紹介させていただくほか、本誌およびホームページなどに掲載します。提出された応募書類の内容にかかわる著作権および使用権は、厚生労働省および当機構に帰属することとします。●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 雇用推進・研究部 研究開発課 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 TEL:043-297-9527  E-Mail:tkjyoke@jeed.or.jp●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 各都道府県支部高齢・障害者業務課 連絡先は65頁をご参照ください。1.原則として、企業からの応募とします。2.応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこととします。(1)平成29年4月1日~令和元年9月30日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。(2) 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120 第1号)に基づき公表されていないこと。(3) 平成31年4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。(4)令和元年度の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。(5) 平成31年4月以降、労働保険料の未納がないこと。3. 希望者全員が65歳まで働ける制度を導入(※)し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活かして、いきいきと働くことができる職場環境となる創意工夫がなされていることとします。※ 高年齢者雇用安定法の経過措置として継続雇用制度の対象者の基準を設けている場合は、希望者全員が65歳まで働ける制度には該当しないことから、当コンテストの趣旨に鑑み、対象外とさせていただきます。4. 応募時点前の各応募企業における事業年度において、平均した1月あたりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこととします。ⅣⅤⅥⅦⅧⅢ各賞審査審査結果発表など著作権などお問合せ先応募資格みなさまからのご応募をお待ちしています過去の入賞企業事例を公開中! ぜひご覧ください!

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