エルダー2020年4月号
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2020.452労働者を休ませる場合の措置Q 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。⒈ 休業させる場合の留意点新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当︵平均賃金の100分の60以上︶を支払わなければならないとされています。※ 不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払いが必要となることがあります。Q 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。⒉ 感染した方を  休業させる場合新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には﹁使用者の責に帰すべき事由による休業﹂に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給さ新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)厚生労働省ホームページより一部抜粋※ 掲載している情報は3月11日時点のものです。最新の情報につきましては、厚生労働省ホームページ等をご確認ください。 新型コロナウイルス感染症をめぐり、企業においてもさまざまな状況に対応していくことが求められています。ここでは、厚生労働省がホームページ上に掲載している企業向けのQ&Aの一部を紹介します。(編集部)

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