エルダー2020年8月号
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5解 説65歳超雇用推進助成金について「65歳超雇用推進助成金」とは?独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高齢者助成部 高齢者雇用を支援する助成金制度「65歳超継続雇用促進コース」とは?(1)主な支給要件■ 雇用保険の適用事業所の事業主であること■ 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のこの助成金は、次の三つのコースで成り立っている制度です。①65歳超継続雇用促進コース②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース③高年齢者無期雇用転換コース        ①②5いずれのコースも共通して、以下の要件を満たすことが必要です。第8条、第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと以下で①〜③のコースの特徴を、ご説明します。■ 就業規則等で定めている定年年齢等を、旧定■ 定年の引上げなどの実施に対して、専門家へこの助成金は就業規則等による、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」を行う事業主に対して助成し、「生涯現役社会」の構築に向けて、高齢者の就労機会の確保および雇用の安定を図ることを目的としています。年年齢(就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢)を上回る年齢に引き上げていること委託費等の経費の支出があること■ 改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け出■ 1年以上継続して雇用されている60歳以上の■ 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇ていること雇用保険被保険者が1人以上いること用管理に関する措置を一つ以上実施している事業主であること(単位:万円)★1事業主あたり(企業単位)1回かぎりとします ★定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります⇒①引上げた年齢⇒②対象被保険者数  (対象被保険者は、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります)図表 「65歳超継続雇用促進コース」支給額1〜2人103〜9人2510人以上65歳への定年引上げ66歳以上への定年引上げ5歳未満5歳5歳未満5歳以上15152010030120301503516066〜69歳の継続雇用への定年の廃止引上げ4歳未満4歳20101201560160208070歳以上の継続雇用への引上げ5歳未満5歳以上10152080251002020.828

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