特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) (生涯現役コース)特定求職者雇用開発助成金れます。中途採用等支援助成金方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」と、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。◆雇用創出措置助成分を提出し、事業運営のために労働者を新たに雇い入れた場合、その募集・採用や教育訓練の実施(「雇用創出措置」)に要した費用の一部を助成します。創出措置に係る費用に助成率をかけた額です。助成率・支給上限額は起業者の起業年齢によって異なります※4。◆生産性向上助成分「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上である場合に「雇用創出措置助成分」の助成額の4分の1の額を別途支給します(生涯現役起業支援コース)高齢者雇用促進のためのその他の助成金中小企業が短時間労働者を雇用する場合は、により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。助成対象期間は1年間で、支給対象期(6カ月間)ごとに支給されます。短時間労働者以外を中小企業が雇用する場合、70万円を2期にわけ35万円ずつ(中小企業以外は、60万円を2期にわけて30万円ずつ)支給されます。中小企業が短時間労働者を雇用する場合は、外は40万円を2期にわけて20万円ずつ)支給さこの助成金は、中高年齢者等(40歳以上)の助成額は、計画書の計画期間内に要した雇用当機構の「65歳超雇用推進助成金」のほかにも、高齢者を雇用した場合の助成金として、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・生涯現役コース)」、40歳以上の中高齢者等が起業する場合に、事業運営に必要な従業員(中高齢者)の雇入れを行う際の採用・募集等の費用の一部を助成する「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」があります。いずれもハローワークや都道府県労働局が窓口となります。高齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。この助成金の対象となる高齢者は60歳以上65歳未満の方です。高齢者を雇い入れた場合の助成対象期間は1年間で、支給対象期(6カ月間)ごとに支給されます。支給額は「短時間労働者以外」(1週間の所定労働時間が30時間以上)と「短時間労働者」(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で異なり、中小企業が短時間労働者以外を雇用する場合、60万円を2期にわけけ25万円ずつ)支給されます。編集部2020.830※4 60歳以上の場合、助成率は3分の2(支給上限額200万円)、40〜59歳の場合、助成率は2分の1(支給上限額150万円)30万円ずつ(中小企業以外は50万円を2期にわ50万円を2期にわけて25万円ずつ(中小企業以30万円を2期にわけて15万円ずつ)支給されます。40万円を2期にわけ20万円ずつ(中小企業以外は65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介40歳以上の方が、「雇用創出に係る計画書」
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