個人情報保護法について感染症の疑いや発症については、要配慮個人情報(またはこれに準じる健康情報)として、慎重に取り扱う必要があります。必ずしも本人の同意がなければ、社内共有や第三者への情報提供ができないわけではありませんが、できるかぎり同意を取得するよう留意すべきです。コロナウイルスなどの感染症に対する健康情報の取扱いについて知りたい新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、同様の感染症が生じた際に、感染の疑いが生じたり、感染者が出た際の対応をあらかじめ検討しておきたいと考えています。他社でコロナウイルス感染者が生じた場合に、ホームページなどに発症者が出た旨を公表したり、ビルの管理事務所から情報提供を受けたりしたことがありますが、自社に生じた場合にはどのように対応すべきでしょうか。1個人情報保護法は、個人情報の定義として、生存する個人に関する情報であって、①特定の個人を識別できるもの、または、②個人識別符号が含まれるものとしています(同法第2条1項)。さらに、特に配慮が必要な「要配慮個人情報」の一種として、本人の病歴があげられています(同条3項)。また、個人情報保護法施行令においては、病歴のみではなく、健康診断の結果や当該結果に基づく医師などによる指導、診療もしくは調剤が行われたことなどにも広げられています(同法施行令第2条2号、3号)。本人の同意なく、取得することができないものとされています(同法第17条2項)。通常の個人情報においては、利用目的を通知または公表しておく必要があるとされていることに加えて、特定の個人からの同意が必要とされている点で、特徴的です。第三者提供を行う場面においては、要配慮個人情報ではない個人情報であっても、本人の要配慮個人情報については、原則として、また、取得の場面のみならず、個人情報のQ1第27回 健康情報の取扱い、特別休暇の付与 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は変化するうえ、ときには重要な判例も出されるため、日々情報収集することは欠かせません。本連載では、こうした法改正や重要判例の理解をはじめ、人事労務担当者に知ってもらいたい労働法などを、Q&A形式で解説します。2020.850弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲A知っておきたいA&A 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は&Q労働法
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