エルダー2020年9月号
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厚生年金保険の適用要件︼︵図表︶1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者︵正社員︶の4分の3以上である者は︑引き続き健康保険・厚生年金保険ともに被保険者の適用となります︒A  ■■また4分の3未満であっても、次の五つの条件を満たす場合には、被保険者の適用となります。①週の所定労働時間が  20時間以上であること、②月額賃金が8・8万円以上であること、③勤務期間が1年以上見込まれること、④学生ではないこと、⑤従業員数501人以上の企業に使用されていること(500人以下の企業でも労使合意があれば適用対象となります)。た3Q労務&管Aで理学のぶポ柔イ軟ンなト勤務制度における髙山社会保険労務士事務所所長 髙山英■哲■被保険者の適用要件は、時短勤務者、短日勤務者としての再雇用締結時の所定労働時間数と雇用期間に応じて判断します。【時短勤務者または短日勤務者の健康保険・定年後の再雇用時における社会保険適用の有無は、所定労働時間数と雇用期間に応じて決定されます。なお健康保険・厚生年金保険の場合、従業員数によって被保険者の適用要件は異なります。Q1押さえておきたい、再雇用時の適用要件当社は定年後の希望者に対して、健康な者を嘱託社員として再雇用をしています。雇用形態は、時短勤務または短日勤務となります。雇用形態を変更しても社会保険は適用されますか。健康保険・厚生年金保険、雇用保険における時短勤務者、短日勤務者に社会保険は適用されるか特集高齢社員のワーク・ライフ・バランス図表 時短勤務者・短日勤務者における社会保険の適用要件健康保険厚生年金保険雇用保険労災保険エルダー保険の種類所定労働時間数等における労働・社会保険の適用要件1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3以上である者①1週間の所定労働時間が20時間以上であること②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること所定労働時間数、雇用期間を問わず適用19出典:筆者作成解  説

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