エルダー2020年9月号
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【変更例】●令和2年4月1日付け労働者派遣契約と同内容で、○○株式会社は、□□株式会社に対し、労働者派遣を行うものとする。ただし、就業の場所は、□□株式会社の△△事業所(テレワークを実施する場合には派遣労働者の自宅)とする。「同一労働同一賃金のガイドライン」によると待遇差が存在する場合、各種手当が不合理か否かの考え方は、次のように示されています。①役職手当等:労働者の役職の内容に対して支給するものは、正社員と同一の役職に就く時短勤務者には、同一の手当を支給しなければなりません。また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた手当を支給しなければなりません。②通勤手当等:時短勤務者にも、正社員と同一の支給をしなければなりません。③家族手当・住宅手当:ガイドラインには示されていません。しかし均衡・均等待遇の対象となっています。労使で事情に応じての協議が必要です。④賞与:会社の業績などに対する労働者の貢献に応じての支給は、正社員と同一の貢献である時短勤務者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければなりません。貢献に一定の違いがある場合、その相違に応じた支給をしなければなりません。⑤時間外労働割増賃金等:正社員と同一の時間外労働、深夜労働、休日労働を行った時短勤務者には、同一の割増率などで支給をしなければなりません。当社では、時短勤務者、短日勤務者のパート社員、契約社員、派遣社員に対してテレワーク勤務を検討しています。運用する前に、確認すべき事項があれば教えてください。テレワークの対象者としてパート社員、契約社員を含めることは可能です。雇用時に締結した労働契約書の就業場所に在宅勤務場所である「自宅」がない場合は、労働条件を変更するため、改めて労働契約を締結する必要があります。業規則で、「通常勤務」と「テレワーク勤務」の労働時間などの労働条件が同じである場合は、就業規則の変更は必要ありません。しかし、テレワーク勤務にかぎって生じる、通信費用および光熱費の負担割合、パソコンや周辺機器の貸与などの明示がない場合は、就業規則の変更が必要となります。ワークを実施するには「就業場所」などの労働者派遣契約の一部を変更することが必要です。変更例は、次の通りです。に書面契約変更を要するものではありません。とはいえ、派遣元事業主と派遣先との間で十分な協議を重ねての合意が必要となります。一方、パート社員、契約社員に適用される就すでに就業している派遣社員が、初めてテレこの契約変更は、緊急事案の場合には、事前りません。したがって、パート社員、契約社員、派遣社員のテレワークは原則可能です。しかし派遣社員のテレワーク勤務は、派遣元事業主と派遣先との間で協議を重ねての合意が必要です。テレワークの対象者を選定するうえで、法律上の制限を受けることはあQ3パート社員、契約社員のテレワークガイドラインがもたらす、手当額の影響派遣社員のテレワーク対応は「就業場所」の変更からパート社員、契約社員、派遣社員にテレワーク(在宅勤務)は適用可能か21A

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