エルダー2020年9月号
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派遣元事業主および派遣先の「講ずべき措置に関する指針」で、定期的に派遣元事業主および派遣先は、派遣労働者の就業場所を巡回することとされています。その理由は、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認するためです。この指針に対して厚生労働省は、電話やメールで就業状況を確認できれば派遣労働者の自宅まで巡回する必要はない、との見解を2020(令和2)年4月10日にホームページで公表しています。当社はテレワーク導入を決定しました。勤怠管理、労働時間管理をどうすればよいか、具体的な運用方法を教えてください。①情報通信機器が、使用者の指示により常時②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務事業場外みなし労働時間制とは、「事業場外勤務で労働時間の算定が困難な場合、一定の労働時間を働いたものとみなす」制度です。運用している会社は少なくないでしょう。導入に向け考えることは、一つだけです。それはテレワークが「使用者の具体的な指揮監督がおよばず、労働時間を算定することが困難」と判断されるかどうかです。適用には高いハードルがみえます。次の二つの要件を満たすことが可能か否かを、労使で検討します。通信可能な状態におくこととされていないこと。を行っていないこと。つまりテレワークの場合、大半のケースで事業場外みなし労働時間制を適用することは困難となります。定期的に作成する業務報告書などで、「始業・終業の時刻」、「業務内容の報告」などを記載しての提出を義務化していました。しかしながら、この業務報告書の作成・提出見直しをする企業が顕著です。その理由は、次の3点です。うな二つのツールの利用で、勤怠管理、労働時間管理が実施されている傾向にあります。導入当初、多くの企業はテレワーク勤務者が現在では業務報告書の作成に代わり、次のよ場所を把握し、そのデータの管理が可能。就業場所で在席か否かなどをリアルタイムで表示することが可能。事業場外みなし労働時間制は、慎重な対応が求められます。かつて、テレワーク導入に向けての勤怠管理・労働時間管理は、社員側からの業務報告などによる労働時間の実態把握が主流でした。ところが、次第に、勤怠管理機能、在席管理機能等のツール(ソフトウェア・サービスなど)が注目され、次々と優れた機能が生み出されています。①通常、業務報告書は社内業務では作成してい②厳格な管理体制を整備すると、テレワーク③安価で利便性のあるツールが充実している①勤怠管理ツール:社員が働いた時間、働いた②在席管理ツール:テレワーク勤務中の社員が、ないを利用しにくい状況につながる派遣元事業主および派遣先による派遣社員の自宅巡回は、必要なのかQ4事業場外みなし労働時間制で、考えることは、一つだけテレワークで、業務報告書の作成・提出を見直す三つの理由活用したい、勤怠状況、労働時間管理における二つのツールテレワーク(在宅勤務)の勤怠管理・労働時間管理はどうすればよいか22A

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