エルダー2020年10月号
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■お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします(65頁参照)。 そのほかに必要な条件、要件等もございますので、詳しくはホームページ(https://www.jeed.or.jp/)をご覧ください。詳細な要件につきましては各助成金の「支給申請の手引き」をご確認くださいますようお願いします。※ 助成金の受給のためには、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第8条および第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことなど、一定の要件を満たす必要があります。65歳超雇用推進助成金のご案内※ 1事業主(企業単位)1回かぎりとします。※ 定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。実施した制度65歳への定年引上げ66歳以上への定年引上げ定年の廃止66~69歳の継続雇用への引上げ70歳以上の継続雇用への引上げ引上げた年齢対象被保険者数5歳未満5歳5歳未満5歳以上  4歳未満4歳5歳未満5歳以上1~2人10万円15万円15万円20万円20万円5万円10万円10万円15万円3~9人25万円100万円30万円120万円120万円15万円60万円20万円80万円10人以上30万円150万円35万円160万円160万円20万円80万円25万円100万円 就業規則等により65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施したこと、当該就業規則の改定等に専門家等に就業規則の改正を委託し経費を支出したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数および定年等を引き上げる年数に応じて、以下の額を支給します。(注) その経費が50万円を超える場合は50万円。なお、企業単位で1回にかぎり、経費の額にかかわらず、当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします。高年齢者雇用管理整備措置の種類支給対象経費イ 高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善◉ 高年齢者の雇用管理制度の導入等(労働協約または就業規則の作成・変更)に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費◉ 上記の経費のほか、左欄の措置の実施にともない必要となる機器、システムおよびソフトウエア等の導入に要した経費(計画実施期間内の6カ月分を上限とする賃借料またはリース料を含む)ロ 労働時間制度の導入・改善ハ 在宅勤務制度の導入・改善ニ 研修制度の導入・改善ホ 専門職制度の導入・改善ヘ 健康管理制度の導入ト その他の雇用管理制度の導入・改善 認定された雇用管理整備計画に基づき高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合の、当該措置の実施に必要な専門家への委託費等および当該措置の実施にともない必要となる機器、システムおよびソフトウエア等の導入に要した経費を支給対象経費(注)とし、支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。 なお、生産性要件を満たす事業主の場合は、支給対象経費の75%(中小企業事業主以外は60%)を乗じた額となります。 認定された無期雇用転換計画に基づき50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。 なお、生産性要件を満たす場合は対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。 また、対象労働者は1支給年度(4月~翌年3月まで)1適用事業所あたり10人までとなります。高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において、以下の助成金を支給しています。65歳超継続雇用促進コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者無期雇用転換コース

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