エルダー2020年12月号
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エルダー63■主な支給要件❶ 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約、就業規則、その他これに準ずるものに規定していること❷ 「無期雇用転換計画書」を当機構に提出し、計画認定を受けていること❸ ❶の規定に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主であること など■申請手続き❶ 無期雇用転換計画書の提出  無期雇用転換計画書等の必要書類を、無期雇用転換計画の開始日から起算して6カ月前の日から2カ月前の日までに、事業所が所在する当機構都道府県支部に提出。❷ 支給申請書の提出  支給申請書等の必要書類を、無期雇用転換後6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に、当機構都道府県支部に提出。《申請期間の例》 ❶ 無期雇用転換計画期間が2021(令和3)年2月1日から2024(令和6)年1月31日(3年間)、❷ 転換実施時期が年1回で1回の転換が10人まで、❸ 賃金締切日が月末で翌月20日払い、の場合■支給額区分支給額中小企業事業主対象労働者1人につき48万円(生産性要件を満たす場合は1人につき60万円)中小企業事業主以外対象労働者1人につき38万円(生産性要件を満たす場合は1人につき48万円)※ 支給上限:1支給年度1適用事業主あたり10人まで※ 生産性要件……直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていることそのほか必要な条件、要件等もございますので、詳しくはホームページ(https://www.jeed.or.jp/)をご覧ください。なお、助成金の制度概要を説明した動画をYouTubeの「JEED CHANNEL」に掲載していますのであわせてご活用ください。(https://www.youtube.com/watch?v=Cm9I8srV5jI)また、お問合せや申請は当機構都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課 65頁参照)までお願いします。R2.8.2R2.12.2R3.2.1R3.3.1R3.4.1R3.8.31R3.9.21R3.11.20R4.2.1R4.4.1R5.2.1R5.4.1R6.1.31計画認定計画実施期間中(無期雇用転換計画開始日を基準日とし、基準日から起算して1年を経過するまでの期間、2年目以降も同様)に一度も転換を実施しなかった場合、当該計画は失効となり、当該申請にかかる支給はできません。(注1)支給申請年度(4月~3月)毎の上限人数は転換日を基準として計算する (注2)通常勤務した日数が11日未満の月は除く※ 1年間に転換時期が複数回ある場合は、この事例とは異なります令和2年度(10人まで)1年目計画年度支給申請年度)(注1)2年目3年目令和5年度(10人まで)令和4年度(10人まで)令和3年度(10人まで)計画実施期間転換日3/1賃金支払日9/20転換計画終了1/31計画申請期間(6カ月前~2カ月前)賃金算定期間(6カ月分)(注2)支給申請期間(2カ月以内)2年目以降も1年目と同様50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象者数に応じて一定額を支給します。高年齢者無期雇用転換コース支給額対象労働者1人につき※38~60 万円※事業規模等により異なります

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