エルダー2021年2月号
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2021.210に取り組むことが望ましいです。(4)その他継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合に、次の事項等を就業規則や創業支援等措置の計画(詳細は5へ)に記載した場合には、契約を継続しないことが認められます。◦心身の故障のため業務に耐えられないと認められること◦勤務(業務)状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責(業務)を果たし得ないことまた、シルバー人材センターへの登録や、再就職・社会貢献活動をあっせんする機関への登録などは、高年齢者の就業先が定まらないため、就業確保措置とは認められません。創業支援等措置について53の④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度や⑤70歳まで社会貢献事業に継続的に従事できる制度による就業機会の確保については、「創業支援等措置」といい、社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入については、a 事業主が自ら実施する社会貢献事業b 事業主が委託、出資(資金提供)等を行う団体等が実施する社会貢献事業があり、いずれも従事者に対する有償のものが対象となります。bの場合には、事業主と社会貢献事業を実施する団体等との間で、当該団体等が高年齢者に対して社会貢献事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります(契約は書面により締結することが望ましいです)。なお、この社会貢献事業とは不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業であり、例えば、次のような事業などは、ここでいう社会貢献事業には該当しません。◦特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業◦特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業また、ここでいう「出資等」については、寄付等を含む出資または事務スペースの提供など、当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な援助を行っている必要があります。さらに、ここでいう「団体」とは公益社団法人に限定されず、委託、出資等を受けていて社会貢献事業を実施していればどんな団体も含まれるものとなります。創業支援等措置は、雇用による措置(3の①~③)と異なり、労働関係法令が適用されません。このため、創業支援等措置を講じる場合は、次の(1)~(3)の手続きを行う必要があります。なお、創業支援等措置において労働者性が認められる働き方である場合は、創業支援等措置ではなく、雇用による措置として実施する必要があります。(1)創業支援等措置の実施に関する計画の作成創業支援等措置の導入にあたっては、次のaからlまでの事項を記載した計画を作成する必要があります。a 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由b 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項c 高年齢者に支払う金銭に関する事項d 契約を締結する頻度に関する事項e 契約に係る納品に関する事項f 契約の変更に関する事項g 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)h 諸経費の取扱いに関する事項i 安全及び衛生に関する事項j 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項k 社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項l aからkのほか、創業支援等措置の対象となる労働者全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項なお、委託する業務等については、さまざまな業務内容等が想定されることから、計画にお

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