エルダー2021年4月号
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2021.444①1 高年齢者就業確保措置努力義務への対応として必要な内容1 まずは67歳までの継続雇用制度を導入するなど、高年齢者就業確保措置を段階的に講ずることは可能でしょうか。段階的に措置を講ずることも可能です。ただし、改正法で努力義務として求めているのは70歳までの就業機会を確保する制度を講じることであるため、70歳までの制度を導入することに努め続けていただくことが必要です。なお、既に67歳までの継続雇用制度を講じている場合についても同様です。〈2 略〉3 改正法においては、高年齢者就業確保措置は努力義務(「努めなければならない」)とされていますが、事業主が措置を講ずる努力(例えば、創業支援等措置について労使で協議はしているが、同意を得られていない場合)をしていれば、実際に措置を講じることができていなくても努力義務を満たしたこととなるのでしょうか。改正法では、高年齢者就業確保措置を講ずることによる70歳までの就業機会の確保を努力義務としているため、措置を講じていない場合は努力義務を満たしていることにはなり 2021(令和3)年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。本改正では、70歳までの就業機会を確保する「高年齢者就業確保措置」を企業の努力義務としており、定年廃止や70歳までの定年引上げ・継続雇用制度の導入のほか、「創業支援等措置」として業務委託契約や社会貢献事業に従事できる制度を整えることが求められます。これまでにない新たな取組みとなることから、厚生労働省では、ホームページにて「高年齢者雇用安定法Q&A」を公開しています。本稿ではその一部を抜粋してご紹介します。 (編集部)厚生労働省ホームページより一部抜粋(令和3年2月26日時点)高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)

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