エルダー2021年4月号
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2021.448改正法第10条の2第1項では、「定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後も引き続いて雇用する制度」を65歳以上継続雇用制度と定義していますが、雇用管理の事務手続上等の必要性から、定年退職日又は継続雇用の終了日の翌日から雇用する制度となっていないことをもって、直ちに不適切であるとまではいえないと考えており、定年退職日から数日程度空白がある場合でも「65歳以上継続雇用制度」として取り扱うことは差し支えありません。ただし、定年後相当期間をおいて再雇用する場合には、「65歳以上継続雇用制度」といえない場合もあります。 65歳以上継続雇用制度による継続雇用先として認められる他の企業とはどのような企業ですか。例えば派遣会社も認められるのですか。改正法の趣旨が「希望する高年齢者が70歳まで働ける環境の整備」であることを踏まえれば、いわゆる常用型派遣(労働者派遣事業者が常時雇用される労働者の中から労働者派遣を行うこと)のように、雇用が確保されているものは65歳以上継続雇用制度が認められますが、いわゆる登録型派遣(派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をするに際し、当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うこと)のように、高年齢者の継続的な雇用機会が確保されていると言えない場合には、65歳以上継続雇用制度としては認められません。したがって、65歳以上継続雇用制度による継続雇用先としては、派遣会社であっても認められる場合があります。 特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用を行う場合は、他の事業主との間でどのような契約を結べばよいのですか。他の事業主により継続雇用を行う場合には、元の事業主と他の事業主との間で「65歳別添1

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