エルダー2021年4月号
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エルダー49労務資料 ① 高年齢者雇用安定法Q&A以上継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結することが要件とされており、他の事業主は、この事業主間の契約に基づき、元の事業主の従業員を継続雇用することとなります。事業主間の契約を締結する方式は自由ですが、紛争防止の観点から、書面によるものとすることが望ましいと考えられます。書面による場合、例えば、別添1のような契約書が考えられます。4 創業支援等措置の導入創業支援等措置全体について 創業支援等措置の契約については、1度に5年間分の契約を締結するのではなく、例えば1年分の契約を複数回繰り返し締結することにより、高年齢者の継続的な就業を確保することも可能でしょうか。その場合、どのような契約であれば「継続的に」と認められるのでしょうか。創業支援等措置の契約期間については、省令第4条の5第2項第2号及び第4号に定めるところにより、創業支援等措置の実施に関する計画の記載事項である「契約に基づいて高年齢者が従事する業務の内容」及び「契約を締結する頻度に関する事項」に盛り込む必要があります。1回あたりの契約内容・頻度については、個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、できるだけ過大又は過小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結することに留意しつつ労使で合意をしていただくこととなりますが、改正法の趣旨が「希望する高年齢者が70歳まで働ける環境の整備」であることを踏まえれば、年齢のみを理由として70歳未満で契約を結ばないような制度は適当ではないと考えられます。したがって、「継続的に」契約を締結していると認められる条件は、ア 70歳を下回る上限年齢が設定されていないこと、イ 70歳までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力や健康状態など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。)であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。 指針において、「雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせることは、法の趣旨に反する」と記載されていますが、業務内容が雇用時と同様であることだけをもって、創業支援等措置として不適切と判断されるのでしょうか。業務内容が雇用時と同様であることだけをもって、創業支援等措置として法律の趣旨に反するものとはなりません。ただし、業務内容が雇用時と同様で、かつ、働き方(勤務時間・頻度、責任の程度等)も雇用時と同様である場合には、雇用の選択肢(定年の引き上げ・廃止、継続雇用制度)により70歳までの就業確保を行うべきであり、雇用によらない選択肢(創業支援等措置)として行うことは法律の趣旨に反することとなります。〈 略〉業務委託契約について〈 略〉 指針において、「成果物の受領に際しては、不当な修正、やり直しの要求又は受領

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