エルダー2021年4月号
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2021.450高年齢者との契約で定められた成果物の基準に満たない場合に、当該基準を満たすための修正、やり直しを求めるなど、合理的な理由がある正当な修正、やり直しを求めることは可能です。〈 略〉社会貢献事業について〈 略〉 事業主が創業支援等措置として、他の事業主や団体が実施する社会貢献事業により高年齢者の就業機会を確保する場合、事業主は当該団体との間で、どのような契約を結ぶ必要がありますか。事業主が他の事業主や団体等が実施する社会貢献事業により、高年齢者の就業機会を確保する場合には、事業主と社会貢献事業を実施する事業主等との間で、「社会貢献事業を実施する事業主等が高年齢者に対して社会貢献事業に従事する機会を提供することを約する契約」を締結する必要があります。(指針第2の3(1)イ参考)契約を締結する方式は自由ですが、紛争防止の観点から、書面によるものとすることが望ましいと考えられます。書面による場合、例えば、別添2のような契約書が考えられます。〈 略〉5 創業支援等措置の労使合意 事業主が創業支援等措置を講じる場合の労使合意は、事業場単位で得なければならないのですか。過半数労働組合等との同意は、基本的に別添2別添として創業支援等措置の実施に関する計画を添付。拒否を行わないこと」と記載されていますが、合理的な理由がある正当な修正、やり直しを求めることはできますか。

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