エルダー2021年4月号
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エルダー51労務資料 ① 高年齢者雇用安定法Q&Aは、事業所単位で行われることを想定しています。ただし、○ 企業単位で継続雇用制度を運用している○ 各事業所の過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等)場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではありません。 創業支援等措置の実施計画において、12項目が列挙されていますが、労使合意していれば12項目すべてを定めなくても良いのでしょうか。創業支援等措置について過半数労働組合等の同意を得る際には、原則として、実施計画にすべての記載事項を記載していただく必要があります。ただし、下記⑪の事項は、業務委託契約を締結する措置を講ずる場合および自社が実施する社会貢献事業に従事する措置を講ずる場合には、記載する必要はありません。また、⑫の事項は、措置の対象者全員に適用される定めをしない場合には、記載する必要はありません。(参考) 創業支援等措置の実施に関する計画の記載事項 ① 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由 ② 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項 ③高年齢者に支払う金銭に関する事項 ④契約を締結する頻度に関する事項 ⑤契約に係る納品に関する事項 ⑥契約の変更に関する事項 ⑦ 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。) ⑧諸経費の取扱いに関する事項 ⑨安全及び衛生に関する事項 ⑩ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑪ 社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項 ⑫ 創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 創業支援等措置の実施計画の中に、安全衛生等、災害等に関する項目がありますが、創業支援等措置において、具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容も勘案しつつ、創業支援等措置を講ずる事業主において、委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を行うことが想定されます。 業務委託契約において、事前に定めた基準を満たす成果物が納品されない場合でも、契約は継続しないといけないのでしょうか。創業支援等措置の実施に関する計画においては、「契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)」を記載することとされています。計画で定めた事由に該当する場合には、契約を継続しないことができます。 創業支援等措置の実施に関する計画について、自社にいない労働者(出向している労働者や特殊関係事業主に継続雇用されている労働者など)にも周知する必要があるのでしょうか。省令に規定されている方法※によって周知を行い、自社にいない労働者も計画の内容を確認できる場合には、周知を行っていることとなります。事業所への掲示等(下記一又は三)により周知を行う場合、自社にいない労働者がより計画を確認しやすいよう、事業所への掲示等に加えて、自社にいない労働者に書面を交付することが望ましいです。※  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(抜粋)  第4条の5第3項  事業主は法第十条の二第一項ただし書の同意を得た第一項の計画を、次に掲げるいずれかの方法によって、各事業所の労働者に周知するものとする。  一 常時当該事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。  二 書面を労働者に交付すること。※労働者には、出向者等の自社にいない労働者を含む  三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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