エルダー2021年5月号
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 お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします。そのほかに必要な条件、要件等もございますので、詳しくはホームページ(https://www.jeed.go.jp)をご覧ください。助成金のごあんない~65歳超雇用推進助成金~~障害者雇用助成金~ 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主の皆様を助成します。主な支給要件● 労働協約または就業規則で定めている定年年齢等を、過去最高を上回る年齢に引上げること● 定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること。また、改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ること● 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること● 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※1)の実施支給額● 定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定年等の引上げ年数に応じて5万円から160万円65歳超継続雇用促進コース 障害の特性による就労上の課題を克服・軽減する作業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成します。助成額支給対象費用の2/3(例) 障害者用トイレの設置、拡大読書器の購入、就業場所に手摺を設置 等障害者作業施設設置等助成金 障害の特性に応じた適切な雇用管理に必要な介助者の配置等の措置を行う場合に費用の一部を助成します。①職場介助者の配置または委嘱②職場介助者の配置または委嘱の継続③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱④障害者相談窓口担当者の配置⑤職場復帰支援⑥職場支援員の配置または委嘱助成額①③ 支給対象費用の3/4②  支給対象費用の2/3④  1人につき月額1万円 外⑤  1人につき月額4万5千円 外⑥  配置:月額3万円、委嘱:1回1万円障害者介助等助成金 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。①訪問型職場適応援助者②企業在籍型職場適応援助者助成額①1日1万6千円 外②月12万円 外職場適応援助者助成金 障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に費用の一部を助成します。①住宅の賃借②指導員の配置③住宅手当の支払④通勤用バスの購入⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱⑥通勤援助者の委嘱⑦駐車場の賃借⑧通勤用自動車の購入助成額支給対象費用の3/4重度障害者等通勤対策助成金 障害の特性による課題に応じた福利厚生施設の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成します。助成額支給対象費用の1/3(例) 休憩室・食堂等の施設、施設に附帯する玄関、トイレ等の附帯施設・付属設備の設置・整備障害者福祉施設設置等助成金 高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(高年齢者雇用管理整備措置)を実施した事業主の皆様を助成します。措置(注1)の内容高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入、法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(注1) 措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。支給額支給対象経費(注2)の60%《75%》、ただし中小企業事業主以外は45%《60%》(注2) 措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費(経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみなします。)【《》内は生産性要件(※2)を満たす場合】高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆様を助成します。主な支給要件① 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※1)を実施し、無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること③無期雇用に転換した労働者に転換後6カ月分の賃金を支給していること④雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと支給額● 対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)● 生産性要件(※2)を満たす場合には対象労働者1人につき60万円 (中小企業事業主以外は48万円)高年齢者無期雇用転換コース高年齢者雇用管理に関する措置(※1)とは(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化のいずれか生産性要件(※2)とは、『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること(生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと)』が要件です。(企業の場合) 生産性 = 営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課雇用保険被保険者数障害者雇用の助成金に係る動画はこちら ➡

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