エルダー2021年6月号
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エルダー63コロナ禍で変わる職場と働き方一方で在宅ワークなどに特化した対策を意識的に実施していくことも求められます。その具体的な事項を図表2に例示しましたので、自職場での実施の際の参考にしてください。ところで、在宅ワークにともなうメンタルヘルスへの影響は悪い面ばかりではありません。例えば、「家族と過ごす時間が増えた」、あるいは「対人関係のストレスが減った」と喜んでいる働く人も少なくありません。在宅ワークには通勤の負担やその時間を節約できる点、睡眠時間の確保、同居家族と過ごすことなどを含めて日々の時間の自由度が増える、あるいはワークライフバランスを保ちやすいといったさまざまなメリットもあります。加えて、在宅ワークは中高年労働者にとって最終的な退職、さらにその後の生活に適応していく練習の機会ととらえることもできます。そうした利点もリラックスして職場で話題にしていくことも、在宅ワークによるメンタルヘルスへの影響を小さくする効果があると思います。【参考資料】⒈ 日本産業衛生学会・産業精神衛生研究会「コロナ禍の労働者に対する支援に関して産業保健職が留意すべき事項〜産業精神衛生研究会からの提言・追補版〜」⒉ 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2021年3月25日公表)⒊ 亀田高志『【図解】新型コロナウイルス メンタルヘルス対策』エクスナレッジ(2020年7月)図表2 在宅ワークに特化したメンタルヘルス等対策の実施事項チェックリスト番号在宅ワークに特化した対策の具体例(順不同)実施可能かをチェック1在宅ワークを行う従業員もメンタルヘルス対策の対象として、通常勤務とは異なる点があることを職場で共有している。2在宅ワークで働く環境の変化や従業員の心身の健康問題を産業医や衛生管理者などが把握する方法を検討し、実施している。3在宅ワークでもオンラインなどで健康相談ができる体制を産業医などと整備し、相談窓口や担当者の連絡先を周知している。4在宅ワークで直面した夫婦間や親子間のトラブル、介護や育児の問題も健康相談の対象に含めることとして、周知している。5上司などが定期的なオンライン面談や電話での対話を行うなかで、部下の健康状態の変化を意識し、確認できている。6新たに在宅ワークを行う場合に安全衛生面とメンタルヘルスを含む健康確保に関する事項を教育している。7睡眠のリズムの乱れ、運動不足、過度な飲酒がメンタルヘルスを悪化させることやそれを防止する適切な生活習慣の実践を啓発する、産業医などによる教育を、在宅ワークを行う労働者を中心に、オンライン形式などで実施している。8在宅ワーク中にセルフケア研修などを実施する場合には、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(2021年1月25日付)に準じている。9在宅ワークを行う部下を持つ管理監督者に対して、通常のラインによるケアに関する内容に加えて、在宅ワークを行う部下とのオンラインでのコミュニケーションの留意点を含めて、教育研修を行っている。10在宅ワークの場合の作業環境を従業員に確認させ、問題がある場合には労使が協力して改善に取り組んでいる。改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢などが確保できるサテライトオフィスなどを用意している。11常時、在宅ワークを行っている従業員の健診機関を選択できるようにするなど、健康診断受診時の負担軽減に配慮している。12在宅ワークでも医師による面接指導をオンラインで適正に実施している。その場合には「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(2020年11月19日最終改正)を参照している。13メンタルヘルス不調を持ちながら在宅ワークを行う場合の支援の方法を産業医などと相談のうえ、実践している。14在宅ワークを行う従業員が時期を逸することなく、メールやオンラインの活用などの工夫によって、ストレスチェックや面接指導を受けることができるよう、配慮している。15ストレスチェック結果の集団分析は、在宅ワークが通常の勤務と異なることに留意したうえで行っている。16メンタルヘルス指針に基づく「心の健康づくり計画」は、在宅ワークが通常の勤務とは異なることに留意したうえで策定され、それに基づき計画的な取組みを実施している。17在宅ワークにおいても、定期的・日常的なオンラインミーティングの実施などを通じて、同僚とのコミュニケーション、日常的な業務相談や業務指導等を円滑に行うための取組みがなされている。18災害発生時や業務上の緊急事態が発生した場合の連絡体制を在宅ワークを行う従業員を含んで構築し、周知している。※参考資料2 「(別紙1)テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】」を参考に筆者が作成

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