エルダー2021年11月号
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65歳超雇用推進助成金障害者雇用助成金65歳超雇用推進助成金に係る説明動画はこちら障害者雇用助成金に係る説明動画はこちら助成金のごあんない 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主の皆様を助成します。65歳超継続雇用促進コース措置(注1)の内容① 高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入② 法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(注1) 措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。支給額支給対象経費(注2)の60%《75%》、ただし中小企業事業主以外は45%《60%》(注2) 措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費(経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみなします。) 【《》内は生産性要件(※)を満たす場合】 高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(高年齢者雇用管理整備措置)を実施した事業主の皆様を助成します。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース支給額● 対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)● 生産性要件(※)を満たす場合には対象労働者1人につき 60万円(中小企業事業主以外は48万円)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆様を助成します。高年齢者無期雇用転換コース生産性 = 営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課雇用保険被保険者数助成対象となる措置①障害者用トイレを設置すること②拡大読書器を購入すること③就業場所に手すりを設置すること 等助成額 支給対象費用の2/3 障害を克服し、作業を容易にするために配慮された施設等の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者作業施設設置等助成金助成対象となる措置①休憩室・食堂等の施設を設置または整備すること② ①の施設に附帯するトイレ・玄関等を設置または整備すること③①、②の付属設備を設置または整備すること 等助成額 支給対象費用の1/3 障害者の福祉の増進を図るうえで、障害特性による課題に対する配慮をした福祉施設の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者福祉施設設置等助成金助成対象となる措置①職場介助者を配置または委嘱すること②職場介助者の配置または委嘱を継続すること③手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱すること④障害者相談窓口担当者を配置すること⑤職場支援員を配置または委嘱すること⑥職場復帰支援を行うこと助成額①③支給対象費用の3/4② 支給対象費用の2/3④ 1人につき月額1万円 外⑤ 配置:月額3万円、委嘱:1回1万円⑥ 1人につき月額4万5千円 外 障害の特性に応じた適切な雇用管理に必要な介助者の配置等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者介助等助成金助成対象となる措置①訪問型職場適応援助者による支援を行うこと② 企業在籍型職場適応援助者による支援を行うこと助成額①1日1万6千円 外 ②月12万円 外 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。職場適応援助者助成金助成対象となる措置①住宅を賃借すること②指導員を配置すること③住宅手当を支払うこと④通勤用バスを購入すること⑤通勤用バス運転従事者を委嘱すること⑥通勤援助者を委嘱すること⑦駐車場を賃借すること⑧通勤用自動車を購入すること助成額 支給対象費用の3/4 障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。重度障害者等通勤対策助成金助成対象となる措置重度障害者等の雇用に適当な事業施設等(作業施設、管理施設、福祉施設、設備)を設置・整備すること助成額 支給対象費用の2/3(特例3/4) 重度障害者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行う事業主について、障害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。※事前相談が必要です。重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金※各助成金制度の要件等について、詳しくはホームページ(https://www.jeed.go.jp)をご覧ください。※お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課(65頁参照 東京、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします。多数の申請により予算の上限額に達したため、新規申請書受付を停止しました。主な支給要件① 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施し、 無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること③ 無期雇用に転換した労働者に転換後6ヶ月分の賃金を支給していること④雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において、以下の助成金を支給しています。 生産性要件(※)とは『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること(生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと)』が生産性要件を満たしている場合となります。

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