エルダー2021年12月号
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エルダー57 当機構の「65歳超雇用推進事例サイト」では、「65歳超雇用推進事例集」の掲載事例、「コンテスト上位入賞企業の事例」を検索・閲覧できます。 このほか、「過去の入賞事例のパンフレット」をホームページに掲載しています(平成23年~29年度分)。 「jeed 表彰事例 資料」でご検索ください。jeed 65歳超 事例サイト検索1.原則として、企業単位の応募とします。また、グループ企業単位での応募は除きます。2.応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこととします。(1)平成31年4月1日~令和3年9月30日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。(2) 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120 第1号)及び「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(平成31年1月25日付け基発0125 第1号)に基づき公表されていないこと。(3) 令和3年4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。(4)令和3年度の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。(5) 令和3年4月以降、労働保険料の未納がないこと。3. 高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入(※)し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活かして、いきいきと働くことができる環境となる創意工夫がなされていることとします。※ 平成24年改正の高年齢者雇用安定法の経過措置として継続雇用制度の対象者の基準を設けている場合は、当コンテストの趣旨に鑑み、対象外とさせていただきます。4. 応募時点前の各応募企業等における事業年度において、平均した1月あたりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこととします。過去の入賞企業事例を公開中! ぜひご覧ください!※上記は予定であり、次の「Ⅴ 審査」を経て入賞の有無・入賞編数等が決定されます。最優秀賞 1編優秀賞  2編特別賞  3編独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰応募のあった事例について、学識経験者等から構成される審査委員会を設置し、審査します。なお、応募を行った企業等または取組等の内容について、労働関係法令上または社会通念上、事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される問題(厚生労働大臣が定める「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」等に照らして事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される内容等)が確認された場合は、この点を考慮した審査を行うものとします。令和4年9月中旬をめどに、厚生労働省および当機構において各報道機関などへ発表するとともに、入賞企業等には、各表彰区分に応じ、厚生労働省または当機構より直接通知します。また、入賞企業の取組み事例は、厚生労働省および当機構の啓発活動を通じて広く紹介させていただくほか、本誌およびホームページなどに掲載します。提出された応募書類の内容にかかわる著作権および使用権は、厚生労働省および当機構に帰属することとします。●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 雇用推進・研究部 普及啓発課 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 TEL:043-297-9527  E-Mail:tkjyoke@jeed.go.jp●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 各都道府県支部高齢・障害者業務課 連絡先は65頁をご参照ください。各賞Ⅳ審査Ⅴ審査結果発表などⅥ著作権などⅦお問合せ先Ⅷみなさまからのご応募をお待ちしています応募資格Ⅲ優秀賞 若干編特別賞 若干編厚生労働大臣表彰

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