エルダー2022年5月号
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障害者雇用助成金助成対象となる措置①障害者用トイレを設置すること②拡大読書器を購入すること③就業場所に手すりを設置すること 等助成額 支給対象費用の2/3 障害を克服し、作業を容易にするために配慮された施設等の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者作業施設設置等助成金助成対象となる措置①職場介助者を配置または委嘱すること②職場介助者の配置または委嘱を継続すること③手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱すること④障害者相談窓口担当者を配置すること⑤職場支援員を配置または委嘱すること⑥職場復帰支援を行うこと助成額①③支給対象費用の3/4② 支給対象費用の2/3④ 1人につき月額1万円 外⑤ 配置:月額3万円、委嘱:1回1万円⑥ 1人につき月額4万5千円 外 障害の特性に応じた適切な雇用管理に必要な介助者の配置等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者介助等助成金助成対象となる措置①訪問型職場適応援助者による支援を行うこと② 企業在籍型職場適応援助者による支援を行うこと助成額①1日1万6千円 外 ②月12万円 外 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。職場適応援助者助成金助成対象となる措置①住宅を賃借すること②指導員を配置すること③住宅手当を支払うこと④通勤用バスを購入すること⑤通勤用バス運転従事者を委嘱すること⑥通勤援助者を委嘱すること⑦駐車場を賃借すること⑧通勤用自動車を購入すること助成額 支給対象費用の3/4 障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。重度障害者等通勤対策助成金※各助成金制度の要件等について、詳しくはホームページ(https://www.jeed.go.jp)をご覧ください。※お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障害者業務課(65頁参照 東京、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします。65歳超雇用推進助成金助成金のごあんない高年齢者雇用管理に関する措置(※1)とは(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化のいずれか生産性要件(※2)の詳細については、以下をご覧ください。 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html主な支給要件● 労働協約または就業規則で定めている定年年齢等を、過去最高を上回る年齢に引上げること● 定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること。また、改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ること● 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること● 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※1)の実施支給額● 定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定年等の引上げ年数に応じて10万円から160万円受付期間● 当コースの受付期間は変更となりました  定年の引上げ等の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに、必要な書類を添えて、申請窓口へ申請してください。 令和4年4月1日以降に65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主の皆様を助成します。65歳超継続雇用促進コース措置(注1)の内容高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入、法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(注1) 措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。支給額支給対象経費(注2)の60%《75%》、ただし中小企業事業主以外は45%《60%》(注2) 措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費(経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみなします。)【《》内は生産性要件(※2)を満たす場合】 高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(高年齢者雇用管理整備措置)を実施した事業主の皆様を助成します。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース主な支給要件① 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※1)を実施し、無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること② 無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること③ 無期雇用に転換した労働者に転換後6カ月分の賃金を支給していること④ 雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと支給額● 対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)● 生産性要件(※2)を満たす場合には対象労働者1人につき60万円 (中小企業事業主以外は48万円) 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆様を助成します。高年齢者無期雇用転換コース助成対象となる措置① 休憩室・食堂等の施設を設置または整備すること② ①の施設に附帯するトイレ・玄関等を設置または整備すること③ ①、②の付属設備を設置または整備すること 等助成額 支給対象費用の1/3 障害者の福祉の増進を図るうえで、障害特性による課題に対する配慮をした福祉施設の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者福祉施設設置等助成金助成対象となる措置重度障害者等の雇用に適当な事業施設等(作業施設、管理施設、福祉施設、設備)を設置・整備すること助成額 支給対象費用の2/3(特例3/4) 重度障害者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行う事業主について、障害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。 ※事前相談が必要です。重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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