エルダー2022年5月号
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2022.558EIWLSEニュース ファイル2022.5行政・関係団体 「専門実践教育訓練」の2022年4月1日付の指定講座厚生労働省厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の2022(令和4)年4月1日付指定講座として、新たに175講座を決定し、公表した。指定された175講座の訓練内容の内訳をみると、業務独占資格または名称独占資格の取得を目標とする養成課程(介護福祉士、看護師、美容師、社会福祉士、保育士、歯科衛生士など)が97講座、専門学校の職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム(商業実務、衛生関係、工学関係など)が37講座、専門職学位課程(ビジネス・MOT、法科大学院、教職大学院など)が7講座、大学等の職業実践力育成プログラム(特別の課程(保健)、正規課程(保健)など)が22講座、第四次産業革命スキル習得講座(AI、データサイエンス、セキュリティなど)が12講座となっている。なお、今回の指定により、すでに指定済みのものを合わせると、令和4年4月1日時点の給付対象講座数は2627講座になる。専門実践教育訓練給付は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%(1年間の上限40万円)が支給される。また、訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合は、教育訓練経費の20%(1年間の上限16万円)が追加支給される。『男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和4年2月)』を更新厚生労働省厚生労働省は、育児・介護休業法の改正に対応して、パンフレット『男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし』を更新した。同パンフレットは、「男女雇用機会均等法の概要」、「育児・介護休業法の概要」、「妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止」、「紛争解決の援助等」、「産前・産後休業中、育児休業・介護休業中の経済的支援」などを掲載している。育児・介護休業法については、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの法改正が行われ、2022(令和4)年4月1日から次の3段階で施行される。2022年4月1日からは、「育児休業を取得しやすい環境整備」と「妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務化」、「有期労働者の育休取得条件緩和」が全企業に対して課せられる。同年10月1日からは、「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設」(育休とは別に、子の出生後8週間以内に男性が4週間まで休業することが可能な制度)と「育児休業の分割取得」(分割して2回取得することが可能となる)が全企業に対して課せられる。さらに、2023年4月1日からは、従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務化される。「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツを公開厚生労働省厚生労働省はこのほど、心身の健康と睡眠をテーマとした特設Webコンテンツ「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」を公開した。同省では、国民が主体的に取り組める国民健康づくり運動として「健康日本21」を推進しており、あわせて「健康づくりのための睡眠指針2014」を策定するなど、よりよい睡眠を取ることの重要性を啓発している。この特設Webコンテンツでは、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部部長の栗山健一氏が、睡眠にまつわるさまざまな疑問に回答する解説記事「専門家に聞きました 今日から使える睡眠トリビア」を掲載。ここでは、「午後のパフォーマンスを上げる昼寝の方法」、「睡眠中に呼吸が止まる…睡眠時無呼吸症候群」などを取り上げている。さらに、睡眠から社員の健康づくりや働き方の課題に取り組む企業として、就業時間内に仮眠室で30分まで仮眠が取れるという「パワーナップ制度」を導入した三菱地所株式会社と、「戦略的仮眠室」で仕事の効率化と生産性向上を目ざす株式会社ネクストビートの取組み事例を紹介。制度導入の経緯や利用状況、成果などを記事にしている。同省では、本コンテンツを通じて、よりよい睡眠を取るための工夫について知り、一人ひとりが健康づくりに役立てていくことを目ざしている。● 特設Webコンテンツ (「スマート・ライフ・プロジェクト」公式サイト内)https://www.smartlife.mhlw.go.jp/minna/sleep/

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