エルダー2022年6月号
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2022.648図表2 被用者保険の適用拡大のポイント図表3 適用業種に追加される「士業」図表4 在職定時改定の仕組み図表5 在職定時改定の運用イメージ出典:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」対象要件改正前2022年10月2024年10月①事業所企業規模常時500人超常時100人超常時50人超②短時間労働者労働時間週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)(変更なし)賃金月額88,000円以上(変更なし)(変更なし)勤務期間継続して1年以上使用される見込み継続して2カ月を超えて使用される見込み継続して2カ月を超えて使用される見込み適用除外学生(変更なし)(変更なし)弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士○ 基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。※2022年10月分については、65歳到達月から同年8月までの厚生年金に加入していた期間も含めて、年金額が改定されます。○対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。 (注)65歳未満の方はくり上げ受給をされている方でも在職定時改定の対象となりません。標準報酬月額20万円で1年間就労した場合 ➡+13,000円程度/年(+1,100円程度/月)現 行見直し内容65歳65歳66歳66歳67歳67歳68歳68歳69歳69歳70歳70歳老齢厚生年金老齢厚生年金老齢基礎年金老齢基礎年金退職改定による年金額増額分(70歳まで継続就労のケース)(70歳まで継続就労のケース)70歳到達時(厚年喪失時)に年金額改定在職中毎年1回の改定【在職中でも毎年10月に、前年9月から当年8月までの被保険者期間が年金額に反映】在職定時改定による年金額増額分※図表2~4すべて筆者作成

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