エルダー2022年10月号
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き下げる場合は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第8条に抵触しないよう、留意が必要です。4これまコでーはス、の高運齢用社と員に処対遇し方て法「の業工務の夫負荷を限定する/減らす」方向での多様な働き方の選択肢について紹介してきましたが、逆にそうした措置を望まない高齢社員も一定数存在します。雇用延長の流れのなかで生涯現役を志向している社員も少なくなく、むしろ定年前と同様かそれ以上に活躍の場を求める社員に対しては、業務の負荷を限定する/減らす方向はモチベーションアップにつながりません。そこで、多様な働き方の一環として、定年前と同じ会社で正社員同等の貢献を行うだけに止まらず、改正高年齢者雇用安定法で示されている創業支援等措置の一つとして、個人事業主のような形で高齢社員への業務委託(独立)を支援して、より多くの活躍の場を設けるという事例もあります。一例として、店舗サービス業A社における高齢社員の「独立支援制度」について紹介します。図表4をご覧ください。原則として50歳以後の社員を対象に、会社が提示する条件に合致する場合にはフランチャイズのような形で店舗オーナーとして独立することが可能になる仕組みであり、多店舗展開の業態などでは比較的利用しやすい仕組みです。め上げるのではなく、幅広い経験を活かして50歳以後でも新しいキャリアを構築できるという多様な働き方のモデル事例をつくることで、高齢社員層の意識によい影響を与えることも期待できます。高齢社員に対して業務委託を行う49図表3 高齢社員の多様な働き方の設計における留意点(パートタイム、勤務地限定、高負荷業務の免除)コース名図表4 A社の独立支援制度の概要と基本的な運用ルール50代の優秀な社員が、自社だけで定年まで勤※新経営サービス人事戦略研究所作成資料※新経営サービス人事戦略研究所作成資料コース概要賃金処遇決定上の工夫・原則として50歳に達した社員のうち、以下の条件を満たす人が希望する場合、フランチャイズオーナーとして独立を支援する・例外的に上記年齢に達しない場合でも、審査により・勤続10年以上で、勤務成績が優秀な者・エリア長(複数店舗管理)以上の役職経験者・経営会議による審査(申請書を基にした審査)・管理部長による、対象者の所属長へのヒアリング・社長との面談により最終決定・既存店の譲渡(新規出店予定の店舗含む)・金銭的支援策(出資、融資等)・独立準備支援(在籍中からの開業準備支援、指導など)・独立後の運営支援(スタッフ派遣、採用支援等)・定年再雇用後の高齢社員に対して、 ①短時間勤務 ②短日数勤務 を複合的に認めるコース・定年再雇用後の高齢社員に対して、転居をともなう勤務地の変更を免除するコース・定年再雇用後の高齢社員に対して、交代勤務や緊急呼出し業務、待機業務など、身体的な負荷の高い業務の担当を免除するコース独立支援対象者として認める場合がある・定年再雇用後の賃金ベース(基本給)に対して、時短分、日数減少分の控除を行う・定年再雇用後の賃金ベース(基本給)に対して、10%~20%の減額を行う・定年再雇用後の賃金ベース(基本給)に対して、10%~20%の減額を行うパートタイムコース勤務地限定コース高負荷業務免除コース概要条件審査方法独立支援の内容生涯現役時代の高齢社員活躍支援のポイント

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