エルダー2023年3月号
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中小企業も時間外労働の割増賃金率が引き上げられると聞きました。どのような制度であるのか、今後の労働時間管理をどうしていけばよいのか教えてください。中小企業における時間外労働の割増賃金率とは何ですか労働者に求められる事項中小企業における時間外労働の割増賃金率の引上げ1カ月あたり60時間を超える時間外労働に対して、割増賃金として平均賃金の5割に相当する金額を支払う必要があります。休日労働、時間外労働の相違点に注意しながら労働時間管理を行うほか、必要に応じて、代替休暇制度の導入を検討することになります。取組みを推進することに意義があります。イジフレンドリーガイドラインでは、事5エ業者に求められる事項が定められる一方で、労働者に求められる事項として、次のような内容も定められています。・自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持・管理に努める・定期健康診断を必ず受ける(法令の対象外の場合は、地域で実施されているような特定健康診査などを受けるように努めること)・体力チェックに参加し、自身の体力の水準について確認し、気づきを得る・日ごろから基礎的な体力の維持と生活習慣の改善に取り組む・事業所の目的に応じて実施されている職場体操には積極的に参加すること。通勤時間や休憩時間にも、簡単な運動をこまめに実施し、運動などを積極的に取り入れる・適正体重を維持する、栄養バランスのよい食事をとるなど、食習慣や食行動の改善に取り組む・健康に関する情報に関心を持ち、健康や医療に関する情報を入手、理解、評価、活用できる能力(ヘルスリテラシー)の向上に努めるこのように、高齢労働者の健康や安全確保には、事業者が努力するだけでなく、労働者にも求められる事項があるということを、社12010(平成22)年4月1日に労働基準法が定める時間外労働に対する割増賃金率について、月60時間を超える部分の割増賃金率を50%とする規定(労働基準法第37条第1項ただし書)が施行されました。この規定は、2023(令和5)年3月31日まで中小企業への適用が猶予されていましたが、ついにその期限を迎える時期になりました。なお、自社が中小企業に該当するか否かは、図表4を参考にしてください。内の研修などにおいて周知していくことも重要でしょう。Q22023.348図表4  中小企業該当性の判断①、②のいずれかに該当すること業種① 資本金の額または出資の総額小売業5,000万円以下サービス業5,000万円以下卸売業1億円以下その他の業種3億円以下② 常時使用する労働者数50人以下100人以下100人以下300人以下A

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