エルダー2023年5月号
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1234MENU1MENU 2MENU 3 同一労働同一賃金に向けた非正規雇用労働者の待遇改善など、中小企業・小規模事業者の方々が抱えるさまざまな課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設しています。 賃金引上げを実施した企業の取組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引上げのために参考となる情報を掲載しています。賃金引上げを検討される際に、ぜひご利用ください。賃金引上げの事例を収集し、賃金引上げに向けた取組み内容、そのポイントや従業員の声などを写真とともに掲載しています。賃金引上げの参考となる平均的な賃金額を検索できるページです。都道府県別に、年代別や業種・職種別の平均的な賃金額を検索できます。賃金引上げの参考となる賃金引上げに向けた各種支援策をとりまとめたページです。賃金引上げ、生産性向上や業務効率化のための各種助成金等に関する情報を掲載しています。57厚生労働省『「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要』より抜粋基本給・ 能力や経験に応じて支払うもの、業績や成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うもの、などその趣旨・性格がさまざまである現実を認めたうえで、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。賞与・ 会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、エルダー働き方改革推進支援センターを利用してみませんか?不合理な待遇差の見直しのポイント詳しくは「賃金引き上げ特設ページ」を開設厚生労働省非正規雇用労働者の待遇改善③ 生産性向上による賃金引上げ④ 人手不足の解消に向けた雇用管理改善同一労働同一賃金賃金引上げに向けた取組み事例の紹介地域・業種・職種ごとの平均的な賃金検索機能賃金引上げに向けた政府の支援策の紹介検索https://pc.saiteichingin.info/chingin/賃金引き上げ特設ページのメニュー違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。各種手当・同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。福利厚生・教育訓練・ 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。・ 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。以下の4つの取組みをワンストップで支援します!①長時間労働の是正② 同一労働同一賃金等詳しくは働き方改革推進支援センター検索

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