Q1企業年金制度の変更を検討しているのですが、留意事項について教えてくださいこれまで採用してきた企業年金制度について、減額変更を検討しています。退職者で受給中の人や、まだ受給していないがこれまで加入して積み立ててきた労働者もいます。企業年金の運用主体などによっても、変更方法は変わるのでしょうか。1企業年金制度の減額変更にあたっては、基本的には、①退職前の労働者か退職者か、②内枠方式か外枠方式か、③実施主体が事業主か外部の基金かというポイントを把握してから、今後の対応を考える必要があります。まず、①退職前の労働者であれば、例えば、労働条件として位置づけられる場合であれば、労働契約法第10条に基づき就業規則の変更による対応を考えることになりますが、退職者の受給条件は、すでに労働者ではなく就業規則の適用も受けないため、労働契約法第原則になります。なかで給付の一部について、企業年金を支払うことを予定していた場合(「内枠方式」と呼ばれます)、企業年金の減額分を、退職金としての支給額に反映させることで総額を変更しないことが可能であり、そうすることで、不利益変更の問題を生じさせないことも可能です(ただし、退職金としての支給額に反映させない場合は、不利益変更の問題は生じます)。他方、退職金制度と企業年金制度は別個の制度にしており、企業年金制度の変更を退職金制度に反映させることができない場合(「外枠方式」と呼ばれます)には、企業年金の変更による不利益変更の問題は避けがたい次に、②について、退職金制度の枠組みの企業年金制度の分類企業年金制度の仕組みに応じて、検討すべきポイントが異なるため、自社で採用している年金制度の状況を把握することから始める必要があります。自社が実施主体になっているような場合、労働条件に該当するものとして不利益変更には合理的な理由が必要です。2023.64210条に基づく一斉変更はできないというのが弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は変化するうえ、ときには重要な判例も出されるため、日々情報収集することは欠かせません。本連載では、こうした法改正や重要判例の理解をはじめ、人事労務担当者に知ってもらいたい労働法などを、Q&A形式で解説します。第61回 企業年金制度の変更、今後の労働契約法制および労働時間法制についてA知っておきたいA&A 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は&Q労働法
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