(2)計画期間(3)計画の目標(ア)労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進(イ)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進(ウ)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進(エ)業種別の労働災害防止対策の推進(オ)労働者の健康確保対策の推進・転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場にお・介護・看護作業において、ノーリフトケア形態で働く一人一人が潜在力を十分に発揮できる社会を実現しなければならない。2023年度から2027年度までの5か年を計画期間とする。国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、以下の各指標を定め、計画期間内に達成することを目指す。アウトプット指標ア 本計画においては、次の事項をアウトプット指標として定める。事業者は、後述する計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、これらの指標の達成を目指す。国は、その達成を目指し、当該指標を用いて本計画の進捗状況の把握を行う。対策)に取り組む事業場の割合を2027年までに50%以上とする。ける正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を2027年までに80%以上とする。を導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセ・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関イドライン」(令和2年3月16日付け基安発0316第1号。以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組(安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等)を実施する事業場の割合を2027年までに50%以上とする。いる等外国人労働者に分かりやすい方法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50%以上とする。対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け基発0325第1号。以下「荷役作業における安全ガイドライン」という。)に基づく措置を実施する陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)の割合を2027年までに45%以上とする。スメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。・年次有給休暇の取得率を2025年までに・勤務間インターバル制度を導入している企業・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割・使用する労働者数50人未満の小規模事業場・各事業場において必要な産業保健サービスするガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第3号。以下「伐木等作業の安全ガイドライン」という。)に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を2027年までに50%以上とする。の割合を2025年までに15%以上とする。合を2027年までに80%以上とする。におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とする。を提供している事業場の割合を2027年までに80%以上とする。(中略)事業者がアウトプット指標を達成した結果なお、アウトカム指標に掲げる数値は、本イ アウトカム指標として期待される事項をアウトカム指標として定め、本計画に定める実施事項の効果検証を行うための指標として取り扱う。計画策定時において一定の仮定、推定又は期待の下、試算により算出した目安であり、計5170%以上とする。
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